○蔵王町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年12月16日

要綱第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、法施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)で使用する用語の例による。

(事業構成等)

第3条 町長は、総合事業のうち次に掲げる事業を行うものとし、事業構成及び事業内容は別表第1のとおりとする。

(1) 第1号事業として次に掲げる事業

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

(ア) 予防訪問介護相当サービス

 通所型サービス(第1号通所事業)

(ア) 予防通所介護相当サービス

(イ) 通所型サービスB(住民主体で運営される通いの場におけるサービスをいう。)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業として次に掲げる事業(以下「一般介護予防事業」という。)

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

2 前項第1号ア(ア)に規定する予防訪問介護相当サービス及び同号イ(ア)に規定する予防通所介護相当サービスについては、法第115条の45の3第1項の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定事業者」という。)に行わせることができるものとし、同号イ(イ)に規定する通所型サービスBについては、別に定める補助対象団体が実施し、同号ウに規定する介護予防ケアマネジメントは、蔵王町地域包括支援センターにおいて実施するものとする。

(対象者)

第4条 第1号事業の利用対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 法施行規則第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者

(2) 法第9条第1号に規定する介護保険の第1号被保険者のうち、法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目に対する回答の結果が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)

2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(利用の手続等)

第5条 居宅要支援被保険者及び事業対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)は、第1号事業を利用しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 介護保険被保険者証

(2) 基本チェックリスト(居宅要支援被保険者を除く)

(3) 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第2号)

2 前項の申請は、居宅要支援被保険者等に代わって、第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。

(利用対象者の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、介護予防・日常生活支援総合事業利用対象者決定(却下)通知書(様式第3号)により事業対象者に通知するものとする。

2 前項に定めるもののほか、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターの名称を居宅要支援被保険者等の被保険者証に記載し、返付するものとする。

3 第1号事業の利用を決定したときは、当該居宅要支援被保険者等(以下「利用者」という。)を受給者台帳に登録するものとする。

(利用の中止等)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。

(2) 疾病にかかり、又は負傷し、治療を受ける必要があるとき。

(3) 感染性の疾病にかかり、医師により他者へ感染の危険があると診断されたとき。

(4) 医師により利用の停止又は中止の指導を受けたとき。

(5) 死亡、転出、入院、又は施設に入所したとき。

(6) 要介護者となったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が事業の利用を不適切と認めたとき。

(第1号事業支給費の算定等)

第8条 指定事業者により行われる第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る第1号事業費の算定は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発0317001・老振発0317001・老老発0317001厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。

2 介護予防ケアマネジメントの費用の算定に当たっては、指定予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省令告示第129号)に準ずるものとする。

(利用料)

第9条 第1号事業(通所型サービスBを除く)の利用者は、法第115条の45第10項の規定に基づき、別表第2に定める利用料を負担するものとする。

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である利用者に係る利用料について別表第2の規定を適用する場合においては、別表第2中「100分の10」とあるのは「100分の20」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する同条第1項に規定する政令で定める額を超える政令で定める額以上である利用者にあっては、別表第2中「100分の10」とあるのは「100分の30」とする。

(第1号事業支給費の額)

第10条 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額は、10円に町長が別に定める単位数を乗じて得た額に100分の90を乗じて得た額とする。

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である利用者に係る第1号事業支給費の額について前項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する同条第1項に規定する政令で定める額を超える政令で定める額以上である利用者にあっては、第1項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(支給限度額)

第11条 第1号事業支給費の支給限度額は、それぞれ次に掲げる規定によるものとする。

(1) 居宅要支援被保険者に係る支給限度額は、法第55条第1項の規定を準用する。

(2) 事業対象者に係る支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度額基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度額基準(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、利用者の自立支援を推進するものとして認められる場合は、同第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。

(第1号事業支給費に係る審査及び支払)

第12条 町長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により宮城県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第13条 町長は、利用者が受けた第1号事業の利用者負担額が著しく高額であるときは、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給することができる。

2 前項の高額介護予防サービス費等相当額の算定対象となる第1号事業は、指定第1号事業とする。

3 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第14条 町は、保険料を滞納している利用者(以下「滞納者」という。)が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定は、適用しないことができる。

(保険給付の支払の一時差止め)

第15条 町は、指定第1号事業による給付を受ける滞納者であり、かつ、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差止めることができる。

(給付制限)

第16条 町は、法施行規則第140条の62の4第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断をした場合において、当該基準に該当した滞納者について保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費の給付を制限することができる。

2 指定第1号事業による給付を受ける滞納者が法第69条に規定する給付額減額等の記載を受けているときは、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定事業者による総合事業のサービスに係る第1号事業支給費について、第10条の規定を適用する場合においては、同条中「100分の90」とあるのは「100分の70」と、「100分の80」とあるのは「100分の70」と、「100分の70」とあるのは「100分の60」と、別表第2の規定を適用する場合においては、「100分の10」とあるのは「100分の30」又は「100分の40」とする。

(報告及び調査)

第17条 町長は、総合事業を実施するに当たっては、適正かつ積極的な運営を確保するため、必要に応じて、指定事業者に対する報告の徴取、立入調査等を行うほか、委託契約に基づき受託者に対する事業の実施状況に関する報告の徴取、当該報告に関する調査等を行うものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この要綱の施行期日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な業務を行うことができる。

(平成30年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の蔵王町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(令和元年要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業構成

事業内容

第1号事業

予防訪問介護相当サービス

(第1号訪問事業)

法第115条の45第1項第1号イの規定に基づき、要支援者等に対し、当該者の居宅において清掃、洗濯等の日常生活上の支援を提供する。

予防通所介護相当サービス

(第1号通所事業)

法第115条の45第1項第1号ロの規定に基づき、要支援者等に対し、施設において機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供する。

通所型サービスB(第1号通所事業)

有償・無償のボランティア等により提供される、住民主体による支援を行う。

介護予防ケアマネジメント

(第1号介護予防支援事業)

法第115条の45第1項第1号ニの規定に基づき、要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようにケアマネジメントを行う。

一般介護予防事業

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる。

介護予防普及啓発事業

介護予防活動普及・啓発を行う。

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護事業の評価を行う。

別表第2(第9条関係)

事業構成

利用料

第1号事業

予防訪問介護相当サービス

(第1号訪問事業)

10円に町長がサービスの内容に応じて定める単位数を乗じて得た額の100分の10に相当する額

予防通所介護相当サービス

(第1号通所事業)

10円に町長がサービスの内容に応じて定める単位数を乗じて得た額の100分の10に相当する額

介護予防ケアマネジメント

(第1号介護予防支援事業)

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蔵王町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年12月16日 要綱第38号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年12月16日 要綱第38号
平成30年8月3日 要綱第17号
令和元年10月25日 要綱第24号
令和3年6月10日 要綱第22号
令和4年9月6日 要綱第25号
令和4年9月6日 要綱第26号