○蔵王町生ごみ処理容器等補助金交付要綱
平成28年12月16日
要綱第36号
(目的)
第1条 この要綱は、生ごみ処理容器等(以下「処理容器等」という。)を購入し、一般廃棄物のうち各家庭から排出される生ごみの自己処理を行う者に対して補助金を交付し、生ごみの減量化及び堆肥化による資源の再利用の促進を図ることを目的とする。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有する者で、処理容器等を購入し設置する個人とする。
(補助対象容器等)
第3条 補助金の交付対象となる処理容器等は、生ごみ処理容器等販売店、若しくは町長が認めた販売店等から購入した物で、次の基準に適合しているものでなければならない。
(1) コンポスト化容器で有効容量が100リットル以上のもの
(2) 密閉式ビニール容器で有効容量が10リットル以上のもの
(3) 電気式生ごみ処理機でバイオ分解式か乾燥式のもの
(補助個数)
第4条 補助の対象個数は、コンポスト化容器及び密閉式ビニール容器については1世帯4基以内、電気式生ごみ処理機については1世帯1基とする。
(補助金額)
第5条 補助の金額は、次のように定める。
(1) コンポスト化容器 1基につき2,000円
(2) 密閉式ビニール容器 1基につき1,000円
(3) 電気式生ごみ処理機 1基当たり購入価格の2分の1以内で30,000円を限度とし、100円未満は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町生ごみ処理容器等補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、予算の定める範囲内で補助金を決定するものとする。
2 交付の決定は、蔵王町生ごみ処理容器等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の取り消し等)
第9条 町長は、補助金交付の決定を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が不当と認めたとき。
(補助金交付の特例)
第10条 町長が認めた販売店等で販売する場合は、販売金額から第5条で規定する補助金額を差し引いた額で販売することができる。
2 前項の規定により販売した処理容器等の補助金は、販売店等に直接交付することができる。
(協力義務)
第11条 補助金の交付を受けた者は、処理容器等を有効に活用し、町指定のごみ集積所への生ごみの搬出は極力避けるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年要綱第14号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。