○蔵王町ごみ集積所設置補助金交付要綱
平成28年12月16日
要綱第35号
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民が利用するごみ集積所の設置費用の一部を補助することで、ごみ集積所の適正な管理を促進し、地域住民の利便向上と町の環境美化の推進に資することを目的とする。
(1) ごみ集積所の設置及び整備に係る事業(用地の取得又は賃貸に係る事業を除く。)
(2) 看板、囲い及びネットその他の備品の購入及び設置に係る事業
(補助金額)
第3条 補助金の額は、補助事業に係る経費の2分の1の額(この額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、この額が15万円を上回るときは15万円とする。
(1) 集積所の構造図
(2) 集積所の配置図
(3) 補助事業に係る見積書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業完了写真
(2) 補助事業に係る領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書を受理したときはその日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すものとする。この場合において、既に交付した補助金があるときは、期日を定めてその返還を命じるものとする。
(1) 補助金を目的以外に使用したとき。
(2) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(3) 補助事業により設置したごみ集積所を利用しないとき、又は補助事業の目的以外に利用しているとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。