○蔵王町ごみ集積所設置補助金交付要綱

平成28年12月16日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民が利用するごみ集積所の設置費用の一部を補助することで、ごみ集積所の適正な管理を促進し、地域住民の利便向上と町の環境美化の推進に資することを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 町は、前条の目的を達成するため必要な範囲内において行政区が実施する次の各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に対し、ごみ集積所設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(1) ごみ集積所の設置及び整備に係る事業(用地の取得又は賃貸に係る事業を除く。)

(2) 看板、囲い及びネットその他の備品の購入及び設置に係る事業

(補助金額)

第3条 補助金の額は、補助事業に係る経費の2分の1の額(この額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、この額が15万円を上回るときは15万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業を実施しようとする行政区の区長(以下「補助事業者」という。)は、ごみ集積所設置補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 集積所の構造図

(2) 集積所の配置図

(3) 補助事業に係る見積書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該補助事業者に対しごみ集積所設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、すみやかに実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 補助事業完了写真

(2) 補助事業に係る領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第7条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは補助金の額を確定し、ごみ集積所設置補助金額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は、前条の通知を受けた後、すみやかにごみ集積所設置補助金額交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときはその日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すものとする。この場合において、既に交付した補助金があるときは、期日を定めてその返還を命じるものとする。

(1) 補助金を目的以外に使用したとき。

(2) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(3) 補助事業により設置したごみ集積所を利用しないとき、又は補助事業の目的以外に利用しているとき。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町ごみ集積所設置補助金交付要綱

平成28年12月16日 要綱第35号

(令和4年9月6日施行)