○蔵王町子育て支援センター設置条例

平成28年12月16日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、蔵王町子育て支援センターの設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 子育て家庭の支援を行い、本町児童福祉の向上に資するため、蔵王町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

2 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

蔵王町子育て支援センター

蔵王町大字円田字愛宕前33番地

(事業)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 育児不安等についての相談・指導

(2) 子育てサークル等の育成・支援

(3) 子育てに関する情報提供

(4) その他支援センターの目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 支援センターに、館長、その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

蔵王町子育て支援センター設置条例

平成28年12月16日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年12月16日 条例第21号