○蔵王町子育て支援センター設置条例
平成28年12月16日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、蔵王町子育て支援センターの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 子育て家庭の支援を行い、本町児童福祉の向上に資するため、蔵王町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
2 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
蔵王町子育て支援センター | 蔵王町大字円田字愛宕前33番地 |
(事業)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 育児不安等についての相談・指導
(2) 子育てサークル等の育成・支援
(3) 子育てに関する情報提供
(4) その他支援センターの目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 支援センターに、館長、その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。