○蔵王町子育て支援センター設置条例

平成28年12月16日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、蔵王町子育て支援センターの設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 子育て家庭の支援を行い、本町児童福祉の向上に資するため、蔵王町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

2 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

蔵王町子育て支援センター

蔵王町大字円田字愛宕前33番地

(事業)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 育児不安等についての相談・指導

(2) 子育てサークル等の育成・支援

(3) 子育てに関する情報提供

(4) 乳児等通園支援事業

(5) その他支援センターの目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 支援センターに、館長、その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和8年条例第11号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

蔵王町子育て支援センター設置条例

平成28年12月16日 条例第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成28年12月16日 条例第21号
◇ 令和8年3月9日 条例第11号