○蔵王町農作物自然災害対策事業補助金交付要綱

平成28年9月16日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、台風、豪雨等の自然災害により農作物に被害を受けた農業者の営農意欲の増進と経営の維持を図るため、被害を受けた農地への代替露地野菜の導入又は草勢維持・回復対策を実施した農業者に対し、予算の範囲内において蔵王町農作物自然災害対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、台風、豪雨等の自然災害により農作物に被害を受けた露地野菜の販売農家であって、被害を受けた農地への代替露地野菜の導入又は草勢維持・回復対策を実施し、かつ、今後も引き続き町内で農業経営を継続する者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号のとおりとする。

(1) 代替露地野菜の導入に要した種苗、資材、肥料、農薬の購入費、農耕機械・播種機械等の燃料費及び労務費(消費税及び地方消費税を除く。)

(2) 草勢維持・回復に要した肥料、農薬の購入費、農耕機械等の燃料費及び労務費(消費税及び地方消費税を除く。)

2 前項各号に定める労務費は、町長がその都度定める。

(補助率等)

第4条 補助金の補助率は、補助対象経費の1/2以内とし、算出した補助金の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自然災害による農作物被害が発生した日から7日以内に、被害農地の所在、被害農作物及び被害面積を蔵王町農作物自然災害状況申告書(様式第1号)により町長に申告しなければならない。

2 申請者は、当該被害農地への代替露地野菜の導入又は草勢維持・回復対策を実施した場合は、すみやかに蔵王町農作物自然災害対策事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 被害農地と農作物の被害状況がわかる書類

(2) 代替露地野菜の導入、草勢維持・回復対策を実施したことが分かる書類

(3) 補助対象経費に係る納品書及び領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

3 前項の交付申請は、規則第12条の規定による実績報告とみなす。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による蔵王町農作物自然災害状況申告書の提出があった場合には、遅滞なく被害農地の現地確認を行い、被害面積等を確認するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による補助金交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、蔵王町農作物自然災害対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の交付決定通知は、規則第13条の規定による補助金の額の確定通知とみなす。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、前条の交付決定を受けたときは、蔵王町農作物自然災害対策事業補助金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

(経過措置)

 平成28年8月1日からこの要綱の公布の日までの間に自然災害で農作物に被害があった場合の申告については、第5条第1項の規定に関わらず7日以内に同項の申告があったものとみなす。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町農作物自然災害対策事業補助金交付要綱

平成28年9月16日 要綱第33号

(令和4年9月6日施行)