○蔵王町介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱

平成28年9月16日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、介護サービス事業者が介護ロボットを導入に要する経費について、予算の範囲内で蔵王町介護ロボット導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、町内に事業所を有する介護サービス事業者とする。なお、介護サービス事業者が、一つの事業所において居宅サービスと介護予防サービスの指定を両方受けている場合は、1事業所とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第3の1による介護従事者の負担の軽減に資する介護ロボット導入促進事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護従事者の負担の軽減や業務の効率化のために、介護サービス事業者が介護ロボット導入計画に基づき介護ロボットを導入するための次に掲げる経費とする。

(1) 介護ロボットの購入費(1機器あたり20万円を超えるものに限る。この場合において、複数の分割可能な部分で構成される介護ロボットについては、当該介護ロボットとしての最低限の機能を有するまとまりをもって1機器とする。)

(2) 介護ロボットの使用料及び賃借料(1年分までの費用を限度額とする。)

(3) 介護ロボットの初期設定に要する役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る。)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額の合計額と町長が別に定める基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町介護ロボット導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 介護ロボット導入計画書(様式第2号)

(2) 介護ロボット導入促進事業補助金申請額算出内訳(様式第3号)

(3) 介護ロボット導入促進事業補助金交付申請概要シート(様式第4号)

(4) 補助対象事業に係る収支予算書

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請の内容が事業の目的及び内容に適合しているか等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、蔵王町介護ロボット導入促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第9条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(9) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(10) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(11) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(12) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の補助金の交付を受けてはならない。

(状況報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、町長から要求があった場合は、事業の遂行状況について報告するものとする。

(交付決定の取り消し)

第11条 補助事業者が第9条による条件に違反した場合には、この交付金の全部又は一部を取り消すものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して20日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、蔵王町介護ロボット導入促進事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 介護ロボット導入促進事業補助金精算額算出内訳(様式第7号)

(2) 介護ロボット導入促進事業補助金実績報告概要シート(様式第8号)

(3) 介護ロボット導入状況報告(様式第9号)

(4) 補助対象事業に係る収支決算書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、事業の成果が補助金の交付決定内容に適合すると認めたときは、交付額を確定し、蔵王町介護ロボット導入促進事業補助金額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第14条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が必要であると認めたときは、補助金の交付決定の後に概算払いの方法により交付することができるものとし、交付額の上限は交付決定額の8割以内とする。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、蔵王町介護ロボット導入促進事業補助金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(事業完了後の報告)

第15条 補助事業者は、原則として導入後3年間、介護サービス事業所における介護ロボットの毎年度の使用状況について、翌年度の4月末日まで町長に報告しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

蔵王町介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱

平成28年9月16日 要綱第30号

(令和4年9月6日施行)