○蔵王町職員ストレスチェック制度実施要綱
平成28年9月16日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を蔵王町(以下「町」という。)が実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この要綱に定めるもののほか、労働安全衛生法その他の法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、町職員に適用する。ただし、勤務時間に定めのない特別職及び教育長並びに定数内職員の所定労働時間の4分の3未満の嘱託、非常勤及び臨時職員は除くものとする。
(制度の趣旨等の周知)
第3条 町は、次に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員は、メンタルヘルス不調で治療中等の特別な事情がない限り、ストレスチェックを受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく町が結果を入手することはしないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 町は、職員が面接指導を申し出た場合又はストレスチェックの結果を町へ提供することに同意した場合において、町が入手した当該職員の結果を当該職員の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはしないこと。
(ストレスチェック制度の各担当者)
第4条 ストレスチェック制度の各担当者は、次のとおりとする。
(1) ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理を行うストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、総務課長とする。
(2) ストレスチェックを実施するストレスチェック実施者(以下「実施者」という。)は、蔵王町職員安全衛生管理規程(昭和60年蔵王町規程第11号)第8条に規定する産業医(以下「産業医」という。)及び同規程第6条に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)とし、産業医を実施代表者、衛生管理者を共同実施者とする。なお、ストレスチェックを外部の機関に委託した場合は、当該機関を実施者として共同実施者に加えるものとする。
(3) 実施者の指示のもと、実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収等の各種事務処理を担当するストレスチェック実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、総務課の職員のうち、制度担当者が指定する者とする。
2 職員の人事に関して権限を有する者は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しないものとする。
(面接指導の実施者)
第5条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。
(実施時期)
第6条 ストレスチェックは、年1回とし、実施時期は制度担当者が別に定める。
(対象者)
第7条 ストレスチェックは、第2条の職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施時期に休職、休業又は病気休暇等を取得している職員については、ストレスチェックの対象者としない。
(受検の勧奨等)
第8条 職員は、メンタルヘルス不調で治療中等の特別な事情がない限り、ストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 実施者は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は所属長を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第9条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を用い、自記式調査方式によって実施する。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであるから、前項の調査票の記入にあたっては、職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第10条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠する。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果は、封書により職員に直接通知する。
(セルフケア)
第12条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された助言等に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(結果提供に関する同意)
第13条 ストレスチェックの結果を職員に通知する際、結果を町に提供することについて同意するかどうかの意思確認を同意書(様式第1号)により行うものとする。
2 町は、ストレスチェック結果を提供することに同意した職員については、実施者から当該職員に通知された結果の提供を受けることができる。
3 第15条の規定により職員が面接指導の申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の町への提供に同意があったものとみなす。
(面接指導の勧奨)
第14条 実施者は、ストレスチェックの結果、面接指導を受ける必要があると判定された職員に対して、面接指導の勧奨を行う。
(面接指導の実施方法)
第16条 面接指導は、産業医が遅滞なく行うものとする。
2 面接指導の申出を行った職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく産業医の意見聴取)
第17条 町は、面接指導実施後、遅滞なく面接指導の結果について産業医の意見を聴くものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施)
第18条 町は、前条の規定による産業医の意見を勘案し、必要があると認める場合は、就業上の措置を講じるものとする。
(面接指導を受けるのに要する時間の服務の取扱い)
第19条 面接指導を受けるのに要する時間は、蔵王町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年蔵王町条例第24号)第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。
(集計・分析の対象集団)
第20条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、所属ごとの単位で行う。ただし、10人未満の所属については、同じ部門に属する他の所属と合算して集計・分析を行う。
(集計・分析の方法)
第21条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用)
第22条 実施者は、集団ごとの集計・分析結果を制度担当者に提供する。
2 町は、所属ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて所属長等に対して研修を行うものとし、職員は、町が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第23条 ストレスチェック結果の記録は、衛生管理者が5年間保存する。
(提供されたストレスチェック結果等の保存担当者)
第24条 職員の同意を得て提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果の記録は、実施事務従事者が5年間保存する。
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第25条 職員の同意を得て提供されたストレスチェック結果の写しは、総務課内の関係職員に限って共有するものとする。
(面接指導結果の共有範囲)
第26条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果の記録は、総務課内の関係職員に限って共有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第27条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課内の関係職員に限って共有するとともに、所属ごとの集計・分析結果については、当該所属長に提供する。
2 所属ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、蔵王町職員安全衛生管理規程第9条の規定による衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)に報告する。
(不利益な取扱いの禁止)
第29条 町は、職員に対して次の行為を行わない。
(1) ストレスチェック結果に基づき、産業医による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を町に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施し、又は面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容又は程度が著しく異なるものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は役職の変更を命じること。
オ その他労働関係法令に違反する措置を講じること。
(補足)
第30条 この要綱を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
第31条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。