○蔵王町議会一般会議実施要綱
平成28年6月7日
議会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、蔵王町議会会議規則(平成2年蔵王町議会規則第1号)第127条第1項に規定する一般会議の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(開催申出等)
第2条 一般会議は、議員から議長に開催の申出があった場合又は町内で活動している団体等(宗教、政治及び公益を害するおそれのある活動を目的とした団体等を除く。以下「団体等」という。)から申込みがあった場合において、広報広聴常任委員会正副委員長会議(以下「正副委員長会議」という。)において開催の可否を協議し、議長が承認したときに開催する。
2 一般会議の開催を希望するものは、開催を希望する日の30日前までに、蔵王町議会一般会議申込書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。
3 議長は、一般会議申込書の提出があったときは、広報広聴常任委員長(以下「委員長」という。)に通知するものとする。
4 前項による通知を受けた委員長は、正副委員長会議を開催し、一般会議の開催の可否を協議し、結果について議長に通知するものとする。
(運営)
第3条 一般会議の議題は次に掲げるものとする。
(1) 町議会に関すること。
(2) 町政に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町の重要な事項に関すること。
2 一般会議は公開とし、担当する議員は、正副委員長会議において決定する。
3 一般会議は、蔵王町役場又は申込者の希望する場所の会議室等において開催するものとする。
4 会議時間は2時間程度を限度とし、開催日時については申込者と協議のうえ決定するものとする。
5 一般会議における担当する議員の代表(以下「班長」という。)、司会進行及び記録者等の役割分担は、担当する議員が協議して決定する。
(記録)
第4条 一般会議の記録は、記録者において要点を記録する。
(報告書の提出)
第5条 班長は、一般会議の終了後、速やかに議長及び委員長へ報告書を提出しなければならない。
2 報告書には、会議の開催日時、場所、議題、担当した議員の氏名及び役割並びに参加団体等の名称、人数、傍聴人数及び主な発言要旨等を記載するものとする。
(報告書の公表等)
第6条 議長は、前条の報告書の概要を議会だより等で公表するものとする。
2 委員長は、報告書提出後に開催される広報広聴常任委員会において、報告書の写しを全委員に配布するとともに、担当議員に概要報告を求めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年議会要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。