○蔵王町企業職員就業規則
平成28年3月18日
規則第7号
蔵王町水道事業就業規則(平成3年蔵王町規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 蔵王町上下水道事業職員(以下「職員」という。)の就業に関し、法令その他に別段の定めのあるものを除き、必要な事項をこの規則で定める。
(定義)
第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、上下水道事業管理者が蔵王町上下水道事業の職員として任命した者をいう。
(勤務時間その他の勤務条件)
第3条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例によるものとする。
(服務)
第4条 職員の服務については、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。