○平成27年度蔵王町農作物等豪雨災害対策事業補助金交付要綱

平成28年3月18日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成27年関東・東北豪雨により農作物に被害を受けた農業者の営農意欲の増進と経営の維持を図るため、被害を受けた農地への代替野菜の導入又は野菜の草勢維持・回復対策を実施した農業者に対し、予算の範囲内において平成27年度蔵王町農作物等豪雨災害対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、平成27年度野菜等生産供給確保対策事業実施要領(平成27年12月25日施行。以下「県要領」という。)及び補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、平成27年関東・東北豪雨により農作物に被害を受けた野菜等園芸作物の販売農家であって、今後も引き続き町内で農業経営を継続する者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号のとおりとし、平成27年9月10日から概ね11月末までに購入し、平成28年2月末日までに作付け又は散布等をしたものする。ただし、保有の肥料・薬剤等を草勢維持回復に使用したことが明らかな場合は、その経費も対象とする。

(1) 代替野菜の導入に要した経費 種苗、資材、肥料及び農薬の購入費(消費税及び地方消費税を除く。)とし、10アール当たり80,000円を限度とする。

(2) 草勢維持・回復に要した経費 肥料及び農薬の購入費(消費税及び地方消費税を除く。)とし、40,000円を限度とする。

(補助率等)

第4条 補助金の補助率は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 代替園芸作物の導入に要した経費 2/3以内

(2) 草勢維持回復に要した経費 2/3以内

2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平成27年度蔵王町農作物等豪雨災害対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 県要領第2の(3)に規定する助成申込書

(2) 被害農地と作物の被害状況がわかる書類

(3) 補助対象経費に係る納品書及び領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、規則第12条の規定による実績報告とみなす。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、平成27年度蔵王町農作物等豪雨災害対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の交付決定通知は、規則第13条の規定による補助金の額の確定通知とみなす。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、前条の交付決定を受けたときは、平成27年度蔵王町農作物等豪雨災害対策事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度予算に係る補助金に適用する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

平成27年度蔵王町農作物等豪雨災害対策事業補助金交付要綱

平成28年3月18日 要綱第10号

(令和4年9月6日施行)