○蔵王町地産地消・6次産業化推進協議会設置要綱

平成28年3月18日

要綱第9号

(設置)

第1条 新鮮で安全・安心な町内産農林水産物(以下「農産物」という。)の地産地消と、町内事業者等と連携した6次産業化の推進による地場産品の消費拡大及び町内産業の活性化を図るため、蔵王町地産地消・6次産業化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 農産物の消費拡大に関すること。

(2) 農産物の付加価値向上、6次産業化に関すること。

(3) 農産物の販売・流通体制に関すること。

(4) 農産物の情報提供及び発信に関すること。

(5) その他、目的達成に必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 蔵王町副町長

(2) 農林水産物の生産者

(3) 農産物等の直売を行う事業者

(4) 商工業者

(5) 観光事業者

(6) 関係行政機関及び団体の職員

(7) その他、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置く。

2 会長は、蔵王町副町長が、副会長は会長が指名する者があたる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、説明や意見を聴くことができる。

(謝礼金)

第7条 委員及び前条第2項の委員以外の関係者には、予算の範囲内で謝礼金を支給することができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、蔵王町農林観光課内に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の業務及び運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

蔵王町地産地消・6次産業化推進協議会設置要綱

平成28年3月18日 要綱第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月18日 要綱第9号