○蔵王町定期予防接種実施要綱

平成28年3月18日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)その他の法令(以下「法令等」という。)に基づく定期予防接種(以下「定期予防接種」という。)を町が実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 定期予防接種の対象者は、次のとおりとする。

(1) 町に住所を有し、法令等により当該予防接種の対象となる者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が定期予防接種を受けることを認めた者

(費用負担)

第3条 町長は、対象者が受ける定期予防接種について、次の各号に掲げる金額を負担する。ただし、該当各号の接種費用は、町長が定期予防接種を委託した医療機関(以下「指定医療機関」という。)と締結した契約額(以下「予防接種費用」という。)とする。

(1) A類疾病 定期予防接種費用の額

(2) B類疾病 定期予防接種費用から自己負担額を除いた額

(接種方法)

第4条 定期予防接種の接種方法は、指定医療機関で行う個別接種とする。

(指定医療機関以外での接種)

第5条 対象者のうち、前条の指定医療機関以外で定期予防接種を希望する者又はその保護者は、定期予防接種実施依頼申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、他市町村の長又は医療機関等へ予防接種を依頼するものとする。

(接種費用の助成)

第6条 町長は、前条の規定により接種を受けた者に対し、予算の範囲内で予防接種費用を助成するものとする。

2 助成を受けようとする者は、接種日から1年以内に当該医療機関等が発行する領収書の写し、接種済証等を添えて定期予防接種費用助成申請書(請求書)(様式第2号)により町長に申請をするものとする。

3 町長は、申請の内容を審査し、助成することが適当であると認めたときは、予防接種費用助成決定通知書(様式第3号)をもって申請者に通知するとともに第3条に規定する額を上限として助成金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町定期予防接種実施要綱

平成28年3月18日 要綱第1号

(令和4年9月6日施行)