○蔵王町定期予防接種実施要綱
平成28年3月18日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)その他の法令(以下「法令等」という。)に基づく定期予防接種(以下「定期予防接種」という。)を町が実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 定期予防接種の対象者は、次のとおりとする。
(1) 町に住所を有し、法令等により当該予防接種の対象となる者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が定期予防接種を受けることを認めた者
(費用負担)
第3条 町長は、対象者が受ける定期予防接種について、次の各号に掲げる金額を負担する。ただし、該当各号の接種費用は、町長が定期予防接種を委託した医療機関(以下「指定医療機関」という。)と締結した契約額(以下「予防接種費用」という。)とする。
(1) A類疾病 定期予防接種費用の額
(2) B類疾病 定期予防接種費用から自己負担額を除いた額
(接種方法)
第4条 定期予防接種の接種方法は、指定医療機関で行う個別接種とする。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、他市町村の長又は医療機関等へ予防接種を依頼するものとする。
(接種費用の助成)
第6条 町長は、前条の規定により接種を受けた者に対し、予算の範囲内で予防接種費用を助成するものとする。
2 助成を受けようとする者は、接種日から1年以内に当該医療機関等が発行する領収書の写し、接種済証等を添えて定期予防接種費用助成申請書(請求書)(様式第2号)により町長に申請をするものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。