○蔵王町生徒指導問題対策会議設置要綱

平成28年2月18日

教委要綱第2号

蔵王町生徒指導問題対策会議設置要綱(平成9年蔵王町教育委員会要綱第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童生徒のいじめ、不登校、校内暴力、非行等の問題行動を未然に防止するため、蔵王町生徒指導問題対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) いじめ、不登校、校内暴力、非行等学校の直面している生徒指導上の問題の解決に有効な対策に関すること。

(2) 生徒指導上の実態の把握に関すること。

(3) 関係機関の連携及び施策の調整に関すること。

(4) その他生徒指導上の諸問題の解決に必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 会議は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 蔵王町教育委員会教育長

(2) 蔵王町教育委員会委員の代表者

(3) 蔵王町社会教育委員の代表者

(4) 蔵王町総務課長

(5) 白石警察署生活安全課長

(6) 白石警察署町内各駐在所長

(7) 蔵王町区長会の代表者

(8) 蔵王町子ども会育成会の代表者

(9) 蔵王町民生委員児童委員協議会の代表者

(10) 蔵王町青少年健全育成推進指導員の代表者

(11) 蔵王町保護司会の代表者

(12) 蔵王町立小中学校長

(13) 蔵王町立小中学校の父母教師会の代表者

(14) 蔵王町立小中学校生徒指導担当教諭の代表者

(会議)

第4条 会議は、年1回開催し、必要に応じて臨時に開催することができる。

2 会議は、蔵王町教育委員会教育長が(以下「教育長」という。)招集し、その議長となる。

3 教育長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第5条 会議の事務局は、蔵王町教育委員会教育総務課内に置く。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(蔵王町生徒指導問題対策会議推進要領の廃止)

2 蔵王町生徒指導問題対策会議推進要領(平成9年蔵王町教育委員会要領第1号)は、廃止する。

蔵王町生徒指導問題対策会議設置要綱

平成28年2月18日 教育委員会要綱第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年2月18日 教育委員会要綱第2号