○蔵王町障害児教育支援委員会設置規則

平成28年2月18日

教委規則第2号

(設置)

第1条 障害のある児童生徒、幼児の教育的措置及び支援に関し調査審議するため、蔵王町障害児教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、蔵王町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、児童生徒、幼児の障害の状態に応じた教育的措置及び支援について調査審議し、教育委員会に答申する。

(構成)

第3条 委員会は、学校医及び専門医、学識経験者、関係行政機関の職員、教育職員のうちから教育委員会が委嘱する者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が転任した場合は、後任者に委嘱し、任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決定する。

2 委員長は会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。ただし、委員が委嘱された後、最初の会議は教育長が招集する。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、教育委員会教育総務課内に置く。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(蔵王町心身障害児就学指導委員会規則の廃止)

2 蔵王町心身障害児就学指導委員会規則(昭和46年蔵王町教育委員会規則第6号)は、廃止する。

蔵王町障害児教育支援委員会設置規則

平成28年2月18日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)