○蔵王町行政手続における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月18日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町行政手続における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年蔵王町条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 蔵王町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年蔵王町条例第18号)第5条に規定する受給資格の登録の申請又は更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に応答する事務
(2) 蔵王町子ども医療費の助成に関する条例第10条に規定する子ども医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に応答する事務
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年蔵王町条例第17号)第5条に規定する受給資格の登録の申請又は更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に応答する事務
(2) 蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例第10条に規定する心身障害者医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に応答する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 蔵王町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年蔵王町条例第19号)第5条に規定する受給資格の登録の申請又は更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に応答する事務
(2) 蔵王町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第10条に規定する母子・父子家庭医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に応答する事務
(1) 蔵王町子ども医療費の助成に関する条例第5条に規定する受給資格の登録の申請又は更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る子ども及び保護者(蔵王町子ども医療費の助成に関する条例第2条に規定する保護者をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票関係情報
イ 当該申請に係る子どもの保護者(6歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子どもの保護者に限る。)に係る住民税関係情報
ウ 当該申請に係る子ども及び保護者に係る生活保護実施関係情報
エ 当該申請に係る子ども及び保護者にかかる国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
(2) 蔵王町子ども医療費の助成に関する条例第10条に規定する子ども医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る子どもに係る国民健康保険の給付に関する情報
(1) 蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例第5条に規定する受給資格の登録の申請又は更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る心身障害者及び蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例第2条第2項に規定する保護者に係る住民票関係情報
イ 当該申請に係る蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例第3条第2項各号に掲げる者に係る住民税関係情報
ウ 当該申請に係る心身障害者に係る生活保護実施関係情報
エ 当該申請に係る心身障害者に係る身体障害者手帳の交付に関する情報
オ 当該申請に係る心身障害者に係る精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
カ 当該申請に係る心身障害者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(2) 蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例第10条に規定する心身障害者医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の給付に関する情報
(1) 蔵王町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第5条に規定する受給資格の登録の申請又は更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る住民票関係情報
イ 当該申請に係る蔵王町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第3条第2項第3号又は第4号に掲げる者に係る住民税関係情報
ウ 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る生活保護実施関係情報
エ 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
(2) 蔵王町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第10条に規定する母子・父子家庭医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の給付に関する情報
附則