○蔵王町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成27年12月18日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会対応が困難な高齢者に対し、短期間の宿泊による日常生活に対する指導等を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう支援し、要介護状態の進行を予防することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活習慣に関する指導及び体調調整に関する指導
(2) 衛生管理に関する指導
(3) 対人関係の構築のための指導
(4) その他短期宿泊に必要な指導
(利用対象者)
第3条 事業を利用できる者は、蔵王町内に住所を有する在宅のおおむね65歳以上の高齢者であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)における審査判定で非該当と判定された者
(2) ひとり暮らし高齢者で一時的に養護が必要となった者
(3) 前号に掲げる者以外であって、一時的に居宅以外での養護が必要であると町長が認める状態にある者
(実施施設)
第4条 事業は、蔵王町と委託契約した養護老人ホームで実施する。
(1) 医療機関において治療を受ける必要がある者
(2) 施設において集団生活に適用できない者
(3) 伝染性疾患又は感染性疾患を有している者
(4) その他町長又は受託施設等が不適当と認めた者
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、ひとり暮らしの高齢者が緊急に事業を利用する必要が生じたときは、町長、民生委員等が申請の手続を代行することができるものとする。
(利用期間)
第8条 利用期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときには、必要最小限の範囲内で期間を延長することができる。
(利用期間の変更)
第9条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が、利用期間の変更を希望するときは、あらかじめ、生活管理指導短期宿泊事業利用期間変更申請書(様式第5号)により、町長に申請しなければならない。
(利用継続の申請)
第10条 利用決定者は、利用期間の満了後、引き続き事業を利用しようとするときは、生活管理指導短期宿泊事業継続利用申請書(様式第8号)を町長に提出し、事業の継続利用の決定を受けなければならない。
(利用者負担)
第11条 利用者は、事業に要する費用(実施施設で定める利用料)の1割相当額及び食材料費等を負担するものとする。ただし、生活保護を受けている者は、食材料費等以外は免除するものとする。
2 利用者は、実施施設に前項に定める費用を直接納入するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年11月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。