○蔵王町特別支援教育就学奨励費交付要綱
平成27年11月27日
教委要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、蔵王町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に在学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者で、児童生徒の保護者をいう。
(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1項の規定により文部科学大臣が定める算定方法により算定した保護者の属する世帯の収入額をいう。
(3) 需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に定める基準により規定した保護者の属する世帯の需要額をいう。
(対象者)
第3条 就学奨励費の交付は、次に掲げる者を対象に行う。
(1) 特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
(2) 前項に掲げる児童生徒以外のものであって、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害程度に該当する児童生徒の保護者
(3) 弱視、難聴、言語障害等の児童生徒で、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により、心身の障害に応じた特別の指導(以下「通級指導」という。)を受ける児童生徒の保護者
2 前条第3号に規定する者については、通級指導を受けるための通学にかかる交通費のみを交付する。
(交付の申請)
第5条 就学奨励費を受けようとする保護者は、特別支援教育就学奨励費交付申請書(様式第1号)に、世帯全員についての前年中の所得を証明するものを添付し、児童生徒が在籍する学校長を経由して教育委員会へ提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 教育委員会は、交付決定を受けた保護者が虚偽その他不正の申請をしたとき、又は就学奨励費を支給する必要がなくなったと認めるときは、当該交付決定を取り消すものとする。
2 就学奨励費は、委任状(様式第5号)により、認定された保護者の委任を受けた学校長口座へ振込み、学校長が保護者へ交付する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、就学奨励費の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(その他)
第10条 本要綱施行前の就学奨励費の交付については、なお従前の例によるものとする。
附則
この要綱は、平成28年4月1から施行する。
附則(令和4年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
認定区分 | 区分の基準 | 交付対象経費 |
第Ⅰ区分 | 収入額が需要額の1.5倍未満 | 学用品費・通学用品費 新入学児童生徒学用品費(1年生のみ) 校外活動費(宿泊を伴う場合も含む) 修学旅行費 学校給食費 通学費(※1) |
第Ⅱ区分 | 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満 | |
第Ⅲ区分 | 収入額が需要額の2.5倍以上 | 通学費(※2) |
※1 児童生徒が交通機関を利用して通学に要した交通費又は、保護者所有の自家用車で最も経済的な経路の1キロメートルにつき、20円で算定した経費とする。ただし、自宅と学校との一往復とし、その経費に通学日数を乗じた額とする。
※2 児童生徒が交通機関を利用して通学に要した交通費又は、保護者所有の自家用車で最も経済的な経路の1キロメートルにつき、20円で算定した経費の2分の1を支給する。ただし、自宅と学校との一往復とし、その経費に通学日数を乗じた額とする。
別表第2(第8条関係)