○蔵王町営住宅条例施行規則

平成27年12月18日

規則第26号

蔵王町営住宅条例施行規則(平成9年9月24日規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町営住宅条例(平成9年蔵王町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(整備基準)

第1条の2 条例第3条の5の規定により定める町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の整備基準は、次条から第1条の14に定めるもののほか、町長が別に定める。

(位置の選定)

第1条の3 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤及び通学並びに日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第1条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第1条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第1条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第1条の7 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配管が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第1条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第1条の9 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第1条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第1条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第1条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第1条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように配慮されたものでなければならない。

(通路)

第1条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に考慮し、必要な補助手摺又は、傾斜路が設けられていなければならない。

(入居申込書)

第2条 条例第7条第1項の規定による町営住宅の入居申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、申込者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(2) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居予定者等決定通知)

第3条 条例第7条第6項に規定による入居予定者の決定通知は町営住宅入居予定者決定通知書(様式第4号)により、同項の規定による入居補欠者の決定の通知は、町営住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(優先的に入居できる者)

第4条 条例第8条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者のない者であって、現に20歳未満の子を扶養している者とする。

(2) 条例第6条の2第1項第1号及び第3号から第5号までに規定する者

(3) 前各号に掲げる者に準ずる者であって、町長が特に居住の安定を図る必要があると認めたもの

(条例第6条第2項第1号アに規定する障害等の程度)

第4条の2 条例第6条第2項第1号アに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(条例第6条第2項第1号イに規定する障害等の程度)

第4条の3 条例第6条第2項第1号イに規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(条例第6条第1項第3号に規定する障害の程度)

第4条の4 条例第6条の2第1項第3号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第4条の2第1号に規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(請書)

第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書(以下単に「請書」という。)は、町営住宅入居請書(様式第6号)とする。

2 請書には、連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。

(入居の許可等の通知)

第6条 条例第9条第2項の規定による入居の許可及び入居可能日の通知は、町営住宅入居許可書(様式第7号)により行うものとする。

(入居届等)

第7条 条例第9条第2項の規定により入居を許可された者又は条例第11条の規定により同居の承認を受けた者が町営住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に町営住宅入居(同居)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(連帯保証人の変更)

第8条 入居者は、町長から連帯保証人の変更を請求されたとき、又は連帯保証人が条例第10条第4項の弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき(連帯保証人の弁済が極度額に達したときを含む。)、若しくは死亡したときは、町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第9号)に新たな連帯保証人の連署する請書及び印鑑証明書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認した場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し書面により通知するものとする。

(同居の承認等)

第9条 条例第11条の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第11条の規定による承認した場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

3 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に町営住宅同居親族異動届(様式第11号)を町長に届け出なければならない。

(入居承継の承認等)

第10条 条例第12条の規定による承認を受けようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)に請書及び連帯保証人の印鑑証明書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第12条の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し町営住宅入居承継承認書(様式第13号)を交付するものとする。

(収入の申告等)

第11条 条例第14条第1項及び第2項の規定による収入の申告をするときは、収入申告書(様式第14号)を提出しなければならない。

2 条例第14条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、収入認定兼家賃月額通知書(様式第15号)により行うものとする。

(1) 条例第27条第1項の規定による町営住宅の収入超過の認定の通知とあわせて行う場合 収入超過認定兼家賃月額通知書(様式第16号)

(2) 条例第29条第1項の規定による高額所得の認定の通知とあわせて行う場合 高額所得認定兼家賃月額通知書(様式第17号)

3 条例第14条第4項第27条第2項又は第29条第2項の規定による意見の申出は、前項の通知を受け取った日から30日以内に町長に対し、収入額等認定意見申出書(様式第18号)により行わなければならない。

4 条例第14条第4項の規定による収入の額の更正の通知並びに条例第27条第2項及び第29条第2項の規定による認定の取り消し通知は、収入額等認定更正等通知兼家賃月額等通知書(様式第19号)により行うものとする。

(家賃の減免、徴収猶予基準等)

第12条 条例第15条第1項各号に掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める状況にあることとする。

(1) 条例第15条第1項第1号 入居者(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1項に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条において同じ。)が86,100円(以下「基準額」という。)以下であること。

(2) 条例第15条第1項第2号 入居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の収入から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。

(3) 条例第15条第1項第3号 入居者が災害により損害を受け、入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。

(4) 条例第15条第1項第4号 入居者が前3号に規定する状況に準じた状況にあること。

2 条例第15条第1項の規定により家賃を減免し、又はその徴収を猶予する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予

(2) 生計が著しく困難であり、町長が特に必要と認める者 家賃の免除

(3) その他の者 家賃の減額

3 家賃を減額する場合においては、入居者の事情に応じて、当該入居者の収入の額(条例第15条第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に定める控除を行った後の額、同条第1項第4号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号の規定に準じて町長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲内で減額するものとする。ただし、当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1号に規定する被保護者であって、同法による住宅扶助基準額を越える額の家賃を支払っているものであるときは、当該生活扶助の基準額を減額後の家賃とする。

4 家賃の減免し、又は徴収猶予の期間は、1年を越えない範囲内において、町長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

5 前各号に定めるもののほか、家賃の減額又は徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(家賃、敷金及び割増賃料等の減免又は徴収猶予の申請等)

第13条 条例第15条(条例第28条第5項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は条例第17条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする入居者は、町営住宅家賃、敷金、割増賃料等減免等承認申請書(様式第20号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の承認の申請に対し適否を決定したときは、当該承認の申請を行った入居者に対し町営住宅家賃、敷金、割増賃料等減免等承認・不承認決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(家賃、割増賃料及び金銭の端数計算)

第14条 条例第16条第3項第28条第2項第30条第2項第34条第4項、又は第39条第3項第4項第5項の規定により日割計算する家賃、割増賃料、又は金銭の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(敷金の還付)

第15条 条例第17条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに敷金還付請求書(様式第22号)を町長に提出するものとする。

(長期不使用の届出)

第16条 条例第23条の規定による届出は、町営住宅長期不使用届(様式第23号)によって行うものとする。

(用途変更の承認)

第17条 条例第25条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅用途変更承認申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第25条ただし書の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(模様替等の承認)

第18条 条例第26条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅模様替等承認申請書(様式第25号)に増改築等に関する図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第26条第1項ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を通知するものとする。

(明渡し請求)

第19条 条例第29条第3項の規定による明渡しの請求は、町営住宅高額所得明渡請求書(様式第26号)により、第34条第1項の規定による明渡しの請求は町営住宅明渡請求書(町営住宅建替事業)(様式第27号)により行うものとする。

(金銭等の納入方法)

第20条 条例第30条第2項条例第34条第4項及び第39条第3項から第5項までに規定する金銭並びに条例第42条に規定する過料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(明渡しの届出)

第21条 条例第38条の規定による届出は、町営住宅明渡届出書(様式第28号)により行うものとする。

(立入検査証票)

第22条 条例第41条第3項に規定する身分を示す証票は、町営住宅検査員証(様式第29号)とする。

(職員に対する徴収事務の委任)

第23条 町長は、条例第16条第1項に規定する家賃、条例第17条第1項に規定する敷金、条例第28条第2項に規定する割増賃料並びに条例第30条第2項第34条第4項及び第39条第3項から第5項までに規定する金銭並びに条例第42条に規定する過料の徴収に関する権限の一部を、その指定する町の職員(以下「徴収職員」という。)に委任することができる。

2 町長は、前項の事務を委任する場合においては、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。

3 町長は、徴収職員に対し、その身分を証する町営住宅収入徴収職員証(様式第30号)を交付する。

4 徴収職員は、町営住宅収入徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住宅管理補助員)

第24条 町長は、条例第40条第2項の規定により住宅管理補助員を置くことができる。

2 住宅管理補助員は、入居者の中から町長が委嘱する。

3 住宅管理補助員の任期は、1年とする。

4 町長は住宅管理補助員が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅管理補助員の委嘱を解くことができる。

(1) 町営住宅から退去したとき。

(2) 辞任の申出があり、やむを得ないと認めたとき。

(3) 病気等により任務の遂行に支障があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めたとき。

5 住宅管理補助員の職務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 町営住宅に係る入居及び明渡しの際のかぎの授受並びに空き家のかぎの保管

(2) 町営住宅に係る各種届出用紙、文書等の配布及び保管

(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に関し町長が必要と認める事項

(自治会の運営)

第25条 町長は、条例第20条第1項第4号から第7号に係る入居者の費用負担義務の生じる町営住宅について、団地内の自治会費の徴収をもって運営することを認める。

2 団地内の自治会には、会長、庶務、会計等を置くものとする。

3 町長は、自治会からの報告を参考として迷惑行為等の判断を行う。

4 町長は、自治会の運営状況に応じて助成することができる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蔵王町営住宅条例施行規則

平成27年12月18日 規則第26号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成27年12月18日 規則第26号
令和2年3月19日 規則第10号
令和4年9月6日 規則第12号