○JAみやぎ仙南豪雨災害応急資金利子補給金交付要綱
平成27年12月18日
要綱第30号
(目的)
第1条 町は、平成27年9月の台風18号による豪雨に伴い農畜産物の被害を受けた組合員等(以下「組合員等」という。)に対し、農業経営の安定を図るため、JAみやぎ仙南豪雨災害応急資金(以下「災害応急資金」という。)を貸し付けるみやぎ仙南農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、予算の範囲内において豪雨災害応急資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(貸付対象者)
第2条 農協が組合員等に貸し付ける災害応急資金の貸付対象者は、次の要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 組合員個人及び法人で、個人にあっては、貸付時の満年齢が20歳以上であり、最終償還時の満年齢が70歳以下であること。ただし、最終償還時の年齢が70歳以下の配偶者又は同居する子弟(将来同居する見込みの地区外居住者を含む。)が連帯債務者となる場合はこの限りではない。
(2) 豪雨により同様の被害を受け、農協が認めた組織等。
(貸付条件)
第3条 農協が組合員等に貸し付ける災害応急資金の使途及び貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 災害応急資金の使途は、農業経営の維持及び再建に必要な資金(運転資金を含む。)とする。
(2) 貸付限度額は、500万円とする。
(3) 貸付期間は、5年以内(うち据置期間1年以内)とする。
(4) 貸付利率は、無利子とする。
(利子補給の契約)
第4条 農協が災害応急資金を貸し付けるときは、事前に当該貸付についての利子補給契約をJAみやぎ仙南豪雨災害応急資金利子補給契約書(様式第1号)により、町長と締結するものとする。
(借入申込)
第5条 災害応急資金を借り入れようとする者は、農協が定めるJAみやぎ仙南豪雨災害応急資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)を農協に提出するものとする。
2 災害応急資金の借入申込期限は、平成28年3月31日までとする。
2 承認申請書の提出期限は、平成28年4月15日までとする。
2 前項の審査により利子補給が不適当と認めたときも、その旨を承認通知の例により通知するものとする。
(貸付実行等)
第8条 農協は、利子補給承認後速やかに貸し付けを完了するものとする。
2 農協は、災害応急資金の貸し付けを行った場合は、遅滞なくJAみやぎ仙南豪雨災害応急資金貸付実行報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(繰上償還及び延滞の報告)
第9条 農協は、償還期間中に繰上償還並びに延滞の発生及び解消があったときは、直ちにJAみやぎ仙南豪雨災害応急資金繰上償還・延滞報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(利子補給の交付期間)
第10条 利子補給の交付期間は、豪雨災害応急資金の貸付期間とする。
(利子補給率)
第11条 利子補給率は、年0.5%とする。
(利子補給金の額)
第12条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に前条に規定する利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。
(利子補給金の返還)
第15条 町長は、この要綱に違反する事実が発生した場合は、利子補給を打ち切り、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、災害応急資金の利子補給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。