○蔵王町総合教育会議運営要領
平成27年11月27日
教委要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、蔵王町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開催)
第2条 総合教育会議は、年2回以上開催するものとする。
2 前項のほか、町長は、必要に応じて総合教育会議を開催することができる。
(招集)
第3条 町長は、総合教育会議の開催日時、場所、会議に付議すべき事項その他必要な事項をあらかじめ教育委員会に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(会議)
第4条 総合教育会議の議長は、町長が務める。
2 総合教育会議は、公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって町長及び教育委員会が合意したときは、会議を非公開とすることができる。
(1) 非公開情報が含まれる事項について協議又は調整を行う会議の場合
(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な進行に支障が生じると認められる場合
(傍聴)
第5条 総合教育会議は傍聴することができる。ただし、傍聴席が満員となったとき、その他町長が傍聴を不適当と認めるときは、傍聴を制限し、又は拒否することができる。
2 総合教育会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
3 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 写真や動画を撮影し、又は録音等すること。ただし、町長の許可を得た場合は、この限りでない。
(議事録)
第6条 議事録は、町長が事務局職員を指名してこれを作成させる。
2 議事録には、出席者及びこれを作成した職員が署名し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席者の職・氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) その他町長が必要と認めた事項
3 町長は、議事録を作成したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
4 第4条第2項ただし書の規定に基づき、会議が非公開の場合の議事録等は、公表しないものとする。
(事務局)
第7条 総合教育会議の事務局を教育総務課に置く。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、総合教育会議の運営等に関し必要な事項は、町長が総合教育会議に諮って定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。