○蔵王町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成27年9月18日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、生活保護受給者及び低所得者で特に生計が困難である者(以下「生計困難者」という。)の利用者負担額の軽減(以下「軽減」という。)を行ったとき、その軽減の一部を町が助成すること等により、生計困難者及び生活保護受給者の生活の安定を図り、もって介護保険制度の円滑な運用を図ることを目的とする。

(軽減の対象者)

第2条 軽減を受けることができる者は、生活保護受給者又は介護保険料を滞納していない世帯全員が住民税非課税である世帯に属する者であって、次の各号のいずれにも該当する者のうち、町長がその者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難と認めた者(以下「軽減対象者」という。)とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(軽減の内容)

第3条 この要綱のよる軽減の対象は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)とする。

2 軽減の程度は、原則として利用料(法の規定による介護サービス費、食費及び居住費(法第51条の3及び法第61条の3に規定する食費及び居住費の基準費用額を限度とする。)で、特定入所者介護サービス費及び特定入所者予防サービス費支給後の利用者負担額をいう。)の4分の1(老齢福祉年金受給者及び生活困窮者は2分の1)の額とする。ただし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額の全額を軽減の対象とする。

3 軽減の期間は、当該年度の8月1日から翌年の7月末までの1年間を基本とする。なお、当該期間中に軽減に該当した場合は、当該日の属する月の初日より当該7月末までとする。

(事業主体)

第4条 この要綱における利用者負担軽減事業の対象となる事業主体は、法に基づく居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを実施する事業所を有し、蔵王町民に前条の規定するサービスを実施する社会福祉法人等とする。

(軽減の実施)

第5条 軽減は、次により実施する。

(1) 社会福祉法人等の申出

前条の社会福祉法人等は、利用者負担の軽減を行おうとするときは、様式第1号の「社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書」により、町長に申出を行う。また、この事業を廃止、休止又は再開したときは、1月以内に様式第2号「社会福祉法人等による利用者負担額軽減廃止(休止・再開)届出書」を提出し、町長の承認を得なければならない。

(2) 申請

社会福祉法人等による軽減を希望する者は、様式第3号の「社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書」により、町長に申請する。

(3) 決定通知書及び確認証の交付

町長は、前号の申請に基づき、軽減の必要を認めたときは、様式第4号の「社会福祉法人等利用者負担額軽減対象決定通知書」及び様式第5号の「社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認証」(以下「確認証」という。)を交付する。

(4) 軽減の実施

申出をした社会福祉法人等は、軽減対象者が提示する確認証に基づき、軽減を実施する。

(助成額の範囲)

第6条 町長は、前条の申請を受けた場合、軽減した総額のうち、法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の1%を超えた部分の2分の1を上限に助成を行うものとする。ただし、指定介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、本来受領すべき利用者負担総額の10%を超えて当該事業における軽減を実施した場合、その超える部分の全額を助成するものとする。

なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

(助成の申請)

第7条 この要綱による軽減を行った社会福祉法人等は、様式第6号の「社会福祉法人等による利用者負担額軽減に係る助成金申請書」により町長に助成金の申請を行うものとする。

2 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人等については、前条の規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は第2条から第5条のとおりとする。

(交付決定)

第8条 町長は、前条第1項の申請を受けたときは、第6条の規定に基づき助成額を決定し、その旨を様式第7号の「社会福祉法人等利用者負担額軽減に係る助成金交付決定書」により通知する。

(実績報告)

第9条 前条の交付決定を受けた社会福祉法人等は、当該助成金の交付に係る事業が完了したときは、様式第8号「社会福祉法人等利用者負担額軽減に係る助成金実績報告書」を町長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された書類を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(他利用者減免との調整)

第11条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置についての利用者負担額軽減措置との適用関係については、先にこれらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて本事業に基づく軽減措置を適用する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の蔵王町個人情報保護事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の蔵王町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の蔵王町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の蔵王町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の蔵王町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱及び第6条の規定による改正前の蔵王町未熟児養育医療事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の蔵王町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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平成27年9月18日 要綱第25号

(令和4年9月6日施行)