○蔵王町ツキノワグマ緊急捕獲許可事務取扱要領

平成27年9月18日

要領第5号

(趣旨)

第1条 事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条の規定により、町が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条に基づくツキノワグマの緊急捕獲に係る許可事務については、蔵王町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領(平成21年蔵王町要領第3号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(許可基準)

第2条 町長は、不測の事態により人身に対する被害が発生している場合又は人身に対する危害が切迫しており、かつ緊急を要すると認められる場合であって、次に掲げる場合に該当するときに限り、捕獲等の許可事務を行うことができる。

(1) 日常生活の範囲内で人身被害が発生した場合又は被害が予想される場合(山菜採り、きのこ採り等のために山に入って被害を受けた場合を除く。)

(2) ツキノワグマが、人家の敷地内に侵入している場合

(3) ツキノワグマが、人が滞在又は活動している施設(学校、病院等)の敷地内に侵入している場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、人身被害が予想される場合

(捕獲実施者)

第3条 捕獲実施者は、要領第3条に定める者で、被害発生等の場所を管轄する刈田猟友会の支部長が推薦した者とする。

(捕獲区域)

第4条 捕獲区域は、人身被害の発生地又はツキノワグマの侵入地及びその隣接した地域に限定するものとする。

(捕獲期間)

第5条 捕獲期間は、原則として、当日限りとする。ただし、必要に応じて1日単位で更新できるものとし、許可日を含め5日を限度とする。

(捕獲許可頭数)

第6条 捕獲許可頭数は、被害防止の目的を達成するための必要最小限度の頭数とする。

(捕獲方法)

第7条 捕獲方法は、銃器によるものとする。

(捕獲許可)

第8条 町長は、ツキノワグマの出没通報による現地の状況確認等により、第2条に定める許可基準に該当すると認めたときは、口頭により緊急捕獲の許可を行うものとする。

2 町長は、前項の捕獲許可を行った場合には、直ちに宮城県大河原地方振興事務所及び白石警察署に口頭で報告しなければならない。

(事務処理)

第9条 町長は、緊急捕獲の事態を明らかにするため、ツキノワグマ緊急捕獲受付票(別紙様式)で処理するとともに、後日、町長が申請者となり許可を行った日を申請日とする要領第11条の許可申請手続きを行うものとする。

2 町長は、ツキノワグマの捕獲の有無にかかわらず、捕獲許可期間の満了日から5日以内に、緊急捕獲許可に至ったてん末について宮城県大河原地方振興事務所に報告するものとする。

(自然保護員の立会い)

第10条 町長は、緊急捕獲を行う際は、原則として自然保護員の立ち会いを依頼するものとする。

この要領は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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蔵王町ツキノワグマ緊急捕獲許可事務取扱要領

平成27年9月18日 要領第5号

(平成27年9月18日施行)