○蔵王町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領
平成27年9月18日
要領第3号
蔵王町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領(平成21年蔵王町要領第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、農林水産物や人畜等に被害を及ぼす鳥獣の捕獲等を目的とする有害鳥獣捕獲許可の申請及び許可証交付の手続き並びに捕獲等の実施について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)の規定に係る事務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可基準)
第2条 町長は、鳥獣によって農林水産物被害、生活環境若しくは自然環境(生態系)の悪化、又はそのおそれのある場合であって、原則として被害対策防除措置を講じてもなお被害等が防ぎきれない場合に加害鳥獣の捕獲許可を行うことができる。
(捕獲実施者)
第3条 町長は、次の各号のいずれにも該当するものを捕獲実施者とすることができる。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 被害者又は被害者若しくは蔵王町農作物有害鳥獣対策協議会(以下「協議会」という。)から依頼を受けた者であること。
(2) 過去において、狩猟事故及び狩猟違反がないこと。
(3) 当該申請の捕獲方法に該当する種類の狩猟免許を受けていること。この場合において、捕獲猟法が銃によるものであるときは、その免許の狩猟経験が1年以上であること。
(4) 宮城県知事が認めた捕獲隊員又は法第18条の5第2項第1号で規定する認定鳥獣捕獲等事業者であること。
(5) はり網により鳥獣の捕獲等を行おうとする場合は、網猟免許を受けている者がその地域にいない場合に限り、その地域内における第一種銃猟免許、第二種銃猟免許又はわな猟免許を受けている者を捕獲実施者とすることができる。
(6) 箱わなにより鳥類の捕獲を実施しようとする場合は、第3号の規定は適用しない。
(7) 法第11条第1項第2号の規定により、農林水産業への被害の防止の目的で事業実施地内において狩猟期間に限り捕獲等を行う農林水産業者であること。
(捕獲対象鳥獣)
第4条 町長は、有害捕獲の目的で捕獲等を行う場合に、別表第1に掲げる捕獲対象鳥獣について捕獲許可を行うことができる。
(捕獲人員数)
第5条 捕獲人員数は、必要最少数とし、別表第2の基準によるものとする。
(捕獲数)
第6条 捕獲数は、被害防止及び軽減の目的を達成するための最小限の個体数とし、別表第2をその上限とする。
(捕獲期間)
第7条 捕獲期間は、被害が生じているか、若しくは生じる可能性の高い時期のうち最も効果的に捕獲を実施することができる期間とし、別表第2をその上限とする。ただし、年度をまたいだ捕獲期間とすることはできない。
2 対象鳥獣の繁殖時期及び登録狩猟又は狩猟期間の延長と誤認されるおそれがある狩猟期間中、狩猟期間前後の2週間は、できる限り捕獲を避けるものとする。
(予察捕獲)
第8条 町長は、農林水産物への被害が大きく、かつ、加害時期が予察できる鳥獣のうち、法第4条による鳥獣保護事業計画書に定めたもののほか、ドバト、キジバトに限り、協議会において実施効果を検討したうえで予察捕獲を実施することができる。
(猟法)
第9条 猟法は、従来の捕獲実績を考慮して、最も効果のあるものを採用することとする。ただし、省令第10条第3項各号に掲げる猟法は、原則として用いないものとする。
2 法第15条第1項の規定による指定猟法禁止区域内において指定禁止猟法により鳥獣の捕獲等を行う場合は、別に知事の許可を得ることとする。
(捕獲区域)
第10条 捕獲区域は、被害等の発生状況に応じ、その対象となる鳥獣の行動圏を踏まえて被害等の発生地域及びその隣接地等を対象とし、その範囲は必要かつ適切な区域とする。
2 可猟区域以外での捕獲許可は、鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるよう、特に慎重を期すものとする。
(1) 共同で捕獲する場合にあっては、鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(様式第2号)
(2) 有害鳥獣捕獲実施計画書(様式第3号)
(3) 被害者から依頼を受けて捕獲をする場合にあっては、有害鳥獣捕獲依頼書(様式第4号)
(4) 捕獲実施区域図
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は捕獲許可を行うことができる。
(1) 第8条に規定する予察捕獲
(2) 人的被害が生じているか、又は生じる可能性が高い場合の捕獲
(3) その他町長が特に必要と認める捕獲
3 町長は、許可に際し、適切な運用を図るため、その権限の範囲内で必要な許可条件を付すことができるものとする。
4 町長は、通常一般に行われている農産物等鳥獣被害防除処置を講じていないものなど、許可適当と認められないものについては、不許可を決定し、申請者に通知するものとする。
(情報提供)
第13条 町長は、許可証を交付した場合は、許可人員、捕獲鳥獣名、捕獲数量、捕獲実施日、区域等を宮城県大河原地方振興事務所及び白石警察署長あて通知するものとする。
(危険防止)
第14条 町長は、捕獲実施者に対して、危険防止について次のような指導を行うこととする。
(1) 捕獲に伴う危害の発生防止について、万全の措置を講じること。
(2) 捕獲の実施に当たっては、責任の所在を明確にし、責任者の指揮監督のもと実施すること。
(3) 責任者は、捕獲に先立ち、関係地域に対し、捕獲の内容等(趣旨、期間、方法、捕獲鳥獣名、捕獲実施者及び許可事項)を周知すること。
(共同捕獲)
第15条 捕獲の効果を高めるため、原則として共同捕獲によるものとする。
2 捕獲隊は、原則として、班を編成し、機動的な対応を図るものとする。
(鳥獣保護区内等の捕獲)
第16条 鳥獣保護区内等の許可に当たっては、特に慎重に取り扱うこととし、捕獲実施日等を限定して実施すること。
(許可証等の携帯)
第17条 捕獲実施者は、捕獲を行う際は許可証を携帯するとともに腕章を着用しなければならない。
(捕獲報告等)
第18条 捕獲実施者は、捕獲許可の期間が満了したとき又は効力が失われたときは、直ちに許可証に腕章を添えて町長に返納しなければならない。
(捕獲物の処理)
第19条 捕獲実施者は、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことがないよう、適切な処理が困難な場合を除き、焼却又は埋葬等の方法を用いて捕獲物を適正に処理しなければならない。
(立会い)
第20条 町職員、自然保護員及び県の鳥獣害対策担当者は、適正な捕獲の実施に対処するため捕獲に立ち会うことができる。
附則
この要領は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和2年要領第3号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要領第1号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
ハシブトガラス | ハシボソガラス | カルガモ | ドバト | キジバト |
スズメ | ゴイサギ | ノイヌ | ノネコ | ノウサギ |
サル | イノシシ | タヌキ | ハクビシン | ニホンジカ |
カワウ |
別表第2(第5条、第6条、第7条関係)
鳥獣名 | 方法 | 日数 | 1班あたりの捕獲数 | 1班あたりの捕獲人数 |
カラス類 | 銃器・網 | 14日以内 | 300羽以内 | 10人以内 |
箱わな | 6月以内 | 1,000羽以内 | その都度定める | |
カルガモ | 銃器 | 14日以内 | 300羽以内 | 10人以内 |
ドバト | 銃器 | 14日以内 | 100羽以内 | 10人以内 |
箱わな | 6月以内 | 300羽以内 | その都度定める | |
キジバト | 銃器 | 14日以内 | 200羽以内 | 10人以内 |
スズメ | 銃器・網 | 14日以内 | 350羽以内 | 10人以内 |
ゴイサギ | 銃器・網 | 14日以内 | 100羽以内 | 10人以内 |
ニホンザル | 銃器 | 1年以内 | その都度定める | その都度定める |
わな | 1年以内 | その都度定める | その都度定める | |
イノシシ | 銃器 | 1年以内 | その都度定める | その都度定める |
わな | 1年以内 | その都度定める | その都度定める | |
ノウサギ | 銃器 | 7日以内 | 50羽以内 | 10人以内 |
網・わな | 14日以内 | 50羽以内 | 10人以内 | |
タヌキ | 銃器・わな | 1年以内 | その都度定める | その都度定める |
ハクビシン | わな | 1年以内 | その都度定める | その都度定める |
ニホンジカ | 銃器 | 1年以内 | その都度定める | その都度定める |
わな | 1年以内 | その都度定める | その都度定める | |
上記以外の鳥類 | 銃器 | 14日以内 | その都度定める | その都度定める |
わな | 6月以内 | その都度定める | その都度定める | |
上記以外の獣類 | 銃器 | 14日以内 | その都度定める | その都度定める |
わな | 6月以内 | その都度定める | その都度定める |