○蔵王町議会災害対策会議設置要綱
平成27年9月1日
議会要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、蔵王町議会災害対策会議(以下「災害対策会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 議長は、次の場合に災害対策会議を設置することができる。
(1) 町内で震度5弱以上の地震が発生したとき。
(2) 蔵王山に大規模な噴火が発生又はその恐れがあり、居住地域厳重警戒警報が発令されたとき。
(3) 町内に気象特別警報が発令されたとき。
(4) 町内に大雨、洪水等により災害が発生し、拡大する恐れがあるとき。
(5) 町内に大規模な火災、爆発その他重大な災害が発生したとき。
(6) その他議長が必要と認めるとき。
2 議長は、災害対策会議を設置したときは、町長に通知するものとする。
3 議長に事故等がある場合は、副議長がこれを設置することができる。
(組織)
第3条 災害対策会議は、議長、副議長及び議会運営委員をもって組織する。
2 議長は、災害対策会議を代表し、その事務を統括する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故等あるときはその職務を代理する。
4 議長は、必要と認めるときは、その他の議員の参加を求めることができる。
(所掌事務)
第4条 災害対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 被災情報を収集、整理し、蔵王町災害対策本部等(以下「町本部等」という。)へ提供を行うこと。
(2) 町本部等から災害情報の報告を受け、議員へ情報提供を行うこと。
(3) 町当局からの依頼事項についての対応に関すること。
(4) 町本部等へ要望及び提言を行うこと。
(5) 国、県、関係機関等に対し、要望活動を行うこと。
(6) その他、議長が必要と認める事項に関すること。
(費用弁償)
第5条 災害対策会議については費用弁償を支給しない。
(議会事務局の役割)
第6条 議会事務局は、議長の命を受け、災害対策会議の事務を補佐する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。