○蔵王町議会災害対策会議設置要綱

平成27年9月1日

議会要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、蔵王町議会災害対策会議(以下「災害対策会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 議長は、次の場合に災害対策会議を設置することができる。

(1) 町内で震度5弱以上の地震が発生したとき。

(2) 蔵王山に大規模な噴火が発生又はその恐れがあり、居住地域厳重警戒警報が発令されたとき。

(3) 町内に気象特別警報が発令されたとき。

(4) 町内に大雨、洪水等により災害が発生し、拡大する恐れがあるとき。

(5) 町内に大規模な火災、爆発その他重大な災害が発生したとき。

(6) その他議長が必要と認めるとき。

2 議長は、災害対策会議を設置したときは、町長に通知するものとする。

3 議長に事故等がある場合は、副議長がこれを設置することができる。

(組織)

第3条 災害対策会議は、議長、副議長及び議会運営委員をもって組織する。

2 議長は、災害対策会議を代表し、その事務を統括する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故等あるときはその職務を代理する。

4 議長は、必要と認めるときは、その他の議員の参加を求めることができる。

(所掌事務)

第4条 災害対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 被災情報を収集、整理し、蔵王町災害対策本部等(以下「町本部等」という。)へ提供を行うこと。

(2) 町本部等から災害情報の報告を受け、議員へ情報提供を行うこと。

(3) 町当局からの依頼事項についての対応に関すること。

(4) 町本部等へ要望及び提言を行うこと。

(5) 国、県、関係機関等に対し、要望活動を行うこと。

(6) その他、議長が必要と認める事項に関すること。

(費用弁償)

第5条 災害対策会議については費用弁償を支給しない。

(議会事務局の役割)

第6条 議会事務局は、議長の命を受け、災害対策会議の事務を補佐する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

蔵王町議会災害対策会議設置要綱

平成27年9月1日 議会要綱第2号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年9月1日 議会要綱第2号