○平成27年度蔵王町福祉商品券交付事業実施要綱
平成27年6月19日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者世帯、重度障害者世帯、ひとり親世帯の低所得世帯又は生活保護受給世帯等に対し、地域活性化・地域住民生活等緊急支援として商品券を交付することによって生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「高齢者世帯」とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 平成27年4月1日において65歳以上の者(以下「高齢者」という。)のみで構成されている世帯
(2) 高齢者と児童(平成27年4月1日において18歳以下の者。以下同じ。)のみで構成される世帯
2 この要綱において「重度障害者世帯」とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち障害等級1級及び2級に該当する者の在する世帯
(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第6条の規定により療育手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が「A」である者の在する世帯
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の在する世帯
3 この要綱において「ひとり親世帯」とは、配偶者のいない女子又は男子と児童のみで構成されている世帯をいう。
(1) 平成27年4月1日現在において蔵王町の住民基本台帳に登録され、支給決定日において引き続き居住している世帯。ただし、社会福祉施設入所者及び長期入院者を除く。
(2) 平成27年度の町民税が非課税である世帯
(交付額)
第4条 交付額は、一世帯当たり5,000円とする。
(申請)
第5条 交付を受けようとする者は、蔵王町福祉商品券交付申請書(請求書)(様式第1号)により、申請しなければならない。
(福祉商品券の交付等)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、交付の適否を決定し、適当と認めた者については、商品券交付簿に記載して、商品券を交付し、不適当と認めた者についてはその旨を通知するものとする。
(福祉商品券の返還)
第7条 町長は、福祉商品券の交付を受けた世帯が次の各号のいずれかに該当したときは、交付した福祉商品券の交付額又は残券を返還させるものとする。
(1) 虚偽の申請により交付を受けたとき。
(2) その他福祉商品券を不正に使用したとき。
(福祉商品券の有効期限)
第8条 福祉商品券の有効期限は、平成28年1月11日までとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この要綱は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。