○蔵王町介護職員初任者研修受講支援事業助成金交付要綱
平成27年6月19日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、介護を必要とする高齢者の増加や介護ニーズに対応するため、介護職員初任者研修(以下「研修」という。)を修了した者に対し、予算の範囲内において、研修費用の一部を助成することにより、介護保険施設の安定的な人材確保を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、平成27年4月1日以降に介護職員初任者研修課程を修了している者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 助成金の交付申請時において本町に住所を有し、現に町内に居住している者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス事業者であって宮城県又は本町の指定を受けている町内の介護サービス事業者に就業している者若しくは就業を予定している者
(助成対象経費及び助成金額)
第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、研修を受講した際に負担した受講料とする。ただし、交通費、食費及び他の法令等により助成を受けることができる経費については、助成の対象としない。
2 助成金の額は、助成対象経費の3分の2以内の額とし、10万円を限度とする。ただし、千円未満は切り捨てるものとする。
(助成金の申請)
第4条 助成対象者は、助成金の交付を申請しようとするときは、研修を修了した日から6月を経過する日までの間に、蔵王町介護職員初任者研修受講支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 研修の実施要項等の研修内容が記載された書類
(2) 研修受講修了証明書又は受講修了を証明する書類の写し
(3) 研修受講に係る領収書その他受講料の納付を証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(台帳の整備等)
第8条 町長は、助成金の交付等の状況を明確にするため、蔵王町介護職員初任者研修受講支援台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(交付決定の取消及び助成金の返還)
第9条 町長は、助成対象者が虚偽又はその他の不正の手段により助成金の交付決定を受けたことが判明したときは、その決定を取り消すとともに、既に助成金が交付されているときは、当該助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。