○蔵王町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年6月19日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 町は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う多面的機能支払交付金事業に要する経費に対し、予算の範囲内において蔵王町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、実施要綱別紙1及び別紙2に基づいて活動を行う農業者団体等(以下「活動組織」という。)とする。
(交付対象経費)
第3条 交付金の交付対象経費は、実施要綱別紙1及び別紙2に基づいて行う活動に要する経費とする。
(交付金の種類及び交付単価等)
第4条 交付金の種類、交付単価及び交付率は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする活動組織の代表者は、交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとし、その提出期限は町長が別に定める日とする。
2 交付金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定書(多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)様式第1―5号)の写し
(2) 活動計画書(実施要領様式第1―3号別添)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 規則第5条の規定により、交付の決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 交付金の対象事業の内容その他申請に係る事項の変更をする場合においては、交付金に関する事業計画変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けること。ただし、次に掲げるもの以外の軽微な変更にあっては、この限りでない。
ア 保全管理する対象農用地面積の変更
イ 保全管理する対象施設の変更
ウ 事業実施主体の変更
(2) 交付金の対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、交付金に関する事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により町長の承認を受けること。
(3) 交付金の対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金の対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(状況報告)
第8条 交付金の交付決定を受けた活動組織の代表者は、町長から要求があった場合は、事業の遂行状況について報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 活動組織の代表者は、交付金の対象事業が完了したときは、交付金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに、交付金に関する事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 活動状況報告書(実施要領様式1―8号)
(2) 活動記録(実施要領様式1―6号)
(3) 金銭出納簿(実施要領様式1―7号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付金の交付方法)
第11条 交付金は、前条の規定による交付金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、交付金の交付決定の後に概算払の方法により交付することができるものとする。
2 活動組織の代表者は、交付金の概算払を受けようとするときは、交付金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の保存)
第12条 交付金の交付を受けた活動組織は、交付の基礎となった証拠書類及び経理書類を事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度予算に係る交付金から適用する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
交付金の種類 | 交付単価 | 交付率 | |||
地目 | 単価 | 国 | 県 | 町 | |
農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。) | 田 | 3,000円/10アール | 1/2以内 | 1/4以内 | 1/4以内 |