○蔵王町小中学校再編実施計画策定委員会設置要綱

平成27年5月26日

教委要綱第3号

(目的及び設置)

第1条 蔵王町立小学校及び中学校の適正な教育環境の在り方について検討するため、蔵王町小中学校再編実施計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、子どもたちのための教育環境が最適となるように、蔵王町学校教育環境検討委員会からの答申内容の実現化に向けた実施計画の策定を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 小中学校長

(3) 児童、生徒の保護者

(4) 地域及び関係団体の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、蔵王町小中学校再編実施計画が策定されるまでとする。ただし、前条第2項第2号の委員が転任した場合は、後任者を委嘱し、任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の委嘱された後、最初の会議は、教育長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(謝礼金)

第7条 委員には、委員会のほか、委員長が目的達成のため必要と認めた研修会等に出席したとき予算の範囲内で謝礼金を支給することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年教委要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

蔵王町小中学校再編実施計画策定委員会設置要綱

平成27年5月26日 教育委員会要綱第3号

(平成28年11月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年5月26日 教育委員会要綱第3号
平成28年11月30日 教育委員会要綱第3号