○蔵王町教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月24日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限される地位)

第2条 法第11条第7項の規則で定める地位は、次に掲げる地位とする。

(1) 顧問

(2) 相談役

(3) 評議員

(4) 参与

(5) 清算人

(6) その他前各号に類する地位

(許可の基準)

第3条 蔵王町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、法第11条第7項の規定による許可を与えることができる。

(1) 教育長の占める職と当該営利企業等との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない場合

(2) 職務の遂行に支障を生ずるおそれがない場合

(3) 公務員の信用を失墜するおそれがない場合

(申請)

第4条 教育長は、前条の許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を、教育委員会に提出しなければならない。

(許可)

第5条 教育委員会は、前条の申請書が同条の基準に適合すると認め、これを許可したときは、営利企業等従事許可書(様式第2号)を教育長に交付するものとする。

(変更等の届出)

第6条 教育長は、前条の許可を受けた事由に変更が生じたとき又は前条の許可を受ける必要がなくなったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第7条 教育委員会は、教育長に第5条の許可を行った後において、営利企業等の事業の変更又はその他の事由等により、教育長が第3条に定める要件を欠くに至ったと認めるときは、直ちにその許可を取り消さなければならない。

2 前項の場合においては、営利企業等従事許可取消書(様式第3号)により教育長に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は、適用しない。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蔵王町教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月24日 教育委員会規則第7号

(令和4年9月29日施行)