○蔵王町教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年3月24日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(制限される地位)
第2条 法第11条第7項の規則で定める地位は、次に掲げる地位とする。
(1) 顧問
(2) 相談役
(3) 評議員
(4) 参与
(5) 清算人
(6) その他前各号に類する地位
(許可の基準)
第3条 蔵王町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、法第11条第7項の規定による許可を与えることができる。
(1) 教育長の占める職と当該営利企業等との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない場合
(2) 職務の遂行に支障を生ずるおそれがない場合
(3) 公務員の信用を失墜するおそれがない場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は、適用しない。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。