○蔵王町職員の営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則

平成27年3月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員の営利企業等の従事制限の許可基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限される地位)

第2条 法第38条第1項の規則で定める地位は次に掲げる地位とする。

(1) 顧問

(2) 相談役

(3) 評議員

(4) 参与

(5) 清算人

(6) その他前各号に類する地位

(許可の基準)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、法第38条第1項の規定による許可を与えることができる。

(1) 職員の占める職と当該営利企業等との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない場合

(2) 職務の遂行に支障を生ずるおそれがない場合

(3) 公務員の信用を失墜するおそれがない場合

(申請)

第4条 職員は、前条の許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(許可)

第5条 任命権者は、前条の申請書が同条の基準に適合すると認め、これを許可したときは、営利企業等従事許可書(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

(変更等の届出)

第6条 職員は、前条の許可を受けた事由に変更が生じたとき又は前条の許可を受ける必要がなくなったときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第7条 任命権者は、職員に第5条の許可を行った後において、営利企業等の事業の変更又はその他の事由等により、当該職員が第3条に定める要件を欠くに至ったと認めるときは、直ちにその許可を取り消さなければならない。

2 前項の場合においては、営利企業等従事許可取消書(様式第3号)により当該職員に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に営利企業等に従事している職員は、この規則施行の日から1月以内に、第4条の規定による申請をしなければならない。

(平成28年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の蔵王町職員の営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蔵王町職員の営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則

平成27年3月20日 規則第4号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月20日 規則第4号
平成28年6月17日 規則第16号
令和4年9月6日 規則第12号