○蔵王町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年3月24日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年蔵王町条例第22号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職の地位を兼ねその事務を行う場合
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、及びこれらについての審査に出頭を求められた場合
(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、蔵王町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める場合
(職務に専念する義務の免除の承認)
第3条 教育長が前条各号に該当するものとして職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を教育委員会に願い出て、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による願い出の手続については、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。