○蔵王町宮地区指定避難所管理規則
平成27年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町宮地区指定避難所の設置及び管理運営等に関する条例(平成27年蔵王町条例第9号)第10条の規定に基づき、蔵王町宮地区指定避難所(以下「施設」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 施設の管理運営を町長が指定する行政区の代表者(以下「管理受託者」という。)に委託する。
(使用の許可等)
第3条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ施設使用簿に必要事項を記入し、管理受託者の許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合、又は避難所として使用する場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公益を害し又は風俗をみだすような行為をしないこと。
(2) 他人の使用を妨害したり、施設設備を破損しないこと。
(3) 許可を受けた使用時間を守ること。
(4) 使用後は、施設設備を原状に復し清掃を行うこと。
(5) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(使用中の事故報告)
第5条 使用者は、施設設備を破損したときは、直ちにその旨を管理受託者に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。