○蔵王町宮地区指定避難所の設置及び管理運営等に関する条例

平成27年3月20日

条例第9号

(設置)

第1条 本町の地域防災及び地域住民の交流と研修の用に供するため、宮地区指定避難所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宮地区指定避難所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 蔵王町宮地区指定避難所

(2) 位置 蔵王町宮字明神前41番地

(管理運営等)

第3条 蔵王町宮地区指定避難所(以下「避難所」という。)の災害発生時等における管理運営等は、町長が行うものとする。

2 町長は、災害発生時等の場合を除き、地域住民の交流と研修の場(以下「交流の場」という。)としての目的で使用する場合における、避難所の管理運営等を受託する者(以下「管理受託者」という。)別表第1のとおり定める。

(災害発生時等の町長の行う業務)

第4条 町長は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 避難所内の整備、整理整頓

(2) 警察消防等の関係機関、自主防災組織、行政区、周辺事業所等との避難所運営に関する協議

(3) 避難者への情報提供と情報管理

(4) 前3号に掲げるもののほか、避難所を開設及び管理運営するために必要な業務

(管理受託者の行う業務)

第5条 管理受託者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流の場としての目的で使用する場合における、避難所の使用の許可に関する業務

(2) 建物、附属設備及び備品物品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流の場としての目的で使用する場合における、避難所の管理運営に関し必要な業務

(使用の許可)

第6条 交流の場としての目的で避難所を使用しようとする者は、あらかじめ管理受託者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の制限)

第7条 町長又は管理受託者は、次の各号いずれかに該当する場合は、許可した事項を変更し、若しくは使用の禁止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 第3条の規定により、町長が避難所として管理運営を行うとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 建物、附属設備及び備品物品を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料金)

第8条 第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理受託者に使用料金を納めなければならない。

2 使用料金の額は、別表第2に定める額の範囲以内において、あらかじめ町長の承認を得て、管理受託者が定める額とする。

3 管理受託者は、町長が特に必要があると認めるときは、使用料金を減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料金は、還付しない。ただし、管理受託者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第9条 使用者は、故意又は過失により建物、附属設備及び備品物品を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に弁償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設名

管理受託者

蔵王町宮地区指定避難所

沢内区長

別表第2(第8条関係)

区分

室名

使用料金

1日使用の場合(午前8時30分~午後9時30分)

午前8時30分~正午

正午~午後5時

午後5時~午後9時30分

集会室

1,000円

1,000円

1,000円

3,000円

和室

500円

500円

500円

1,500円

休憩室

500円

500円

500円

1,500円

湯沸室

500円

500円

500円

1,500円

蔵王町宮地区指定避難所の設置及び管理運営等に関する条例

平成27年3月20日 条例第9号

(平成27年3月20日施行)