○蔵王町宮地区指定避難所の設置及び管理運営等に関する条例
平成27年3月20日
条例第9号
(設置)
第1条 本町の地域防災及び地域住民の交流と研修の用に供するため、宮地区指定避難所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 宮地区指定避難所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 蔵王町宮地区指定避難所
(2) 位置 蔵王町宮字明神前41番地
(管理運営等)
第3条 蔵王町宮地区指定避難所(以下「避難所」という。)の災害発生時等における管理運営等は、町長が行うものとする。
2 町長は、災害発生時等の場合を除き、地域住民の交流と研修の場(以下「交流の場」という。)としての目的で使用する場合における、避難所の管理運営等を受託する者(以下「管理受託者」という。)を別表第1のとおり定める。
(災害発生時等の町長の行う業務)
第4条 町長は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 避難所内の整備、整理整頓
(2) 警察消防等の関係機関、自主防災組織、行政区、周辺事業所等との避難所運営に関する協議
(3) 避難者への情報提供と情報管理
(4) 前3号に掲げるもののほか、避難所を開設及び管理運営するために必要な業務
(管理受託者の行う業務)
第5条 管理受託者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流の場としての目的で使用する場合における、避難所の使用の許可に関する業務
(2) 建物、附属設備及び備品物品の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流の場としての目的で使用する場合における、避難所の管理運営に関し必要な業務
(使用の許可)
第6条 交流の場としての目的で避難所を使用しようとする者は、あらかじめ管理受託者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の制限)
第7条 町長又は管理受託者は、次の各号いずれかに該当する場合は、許可した事項を変更し、若しくは使用の禁止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 第3条の規定により、町長が避難所として管理運営を行うとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 建物、附属設備及び備品物品を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料金)
第8条 第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理受託者に使用料金を納めなければならない。
2 使用料金の額は、別表第2に定める額の範囲以内において、あらかじめ町長の承認を得て、管理受託者が定める額とする。
3 管理受託者は、町長が特に必要があると認めるときは、使用料金を減額し、又は免除することができる。
4 既納の使用料金は、還付しない。ただし、管理受託者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第9条 使用者は、故意又は過失により建物、附属設備及び備品物品を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に弁償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設名 | 管理受託者 |
蔵王町宮地区指定避難所 | 沢内区長 |
別表第2(第8条関係)
区分 室名 | 使用料金 | 1日使用の場合(午前8時30分~午後9時30分) | ||
午前8時30分~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後9時30分 | ||
集会室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
和室 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
休憩室 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
湯沸室 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |