○蔵王町優良繁殖牛生産改良推進補助金交付要綱

平成27年3月20日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 優良繁殖牛の生産改良に資するため、繁殖牛農家に対し和牛改良に要する経費について、予算の範囲内において蔵王町優良繁殖牛生産改良推進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有する個人、団体及び事業者で、次の要件を満たす者とする。

(1) 町内で和牛の繁殖雌牛を飼養している者

(2) 和牛の改良を目的とし、和牛の生産を行った者

(補助対象経費及び補助率)

第3条 この補助金の交付の対象となる経費並びに補助率は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率等

1月1日から12月31日までに町内で生産された子牛に係る精液代

1/2以内

(出産1回当たり1,000円限度)

1月1日から12月31日までに町内で生産された子牛に係る受精卵の購入代等

出産1回当たり1,000円

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 繁殖牛人工授精・受精卵移植証明書(様式第2号)

(2) 対象子牛の個体識別情報がわかるもの

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、規則第12条の規定による実績報告とみなす。

(交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の交付決定通知は、規則第13条の規定による補助金の額の確定通知とみなす。

(補助金の請求)

第6条 申請者は、前条の交付決定を受けたときは、補助金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町優良繁殖牛生産改良推進補助金交付要綱

平成27年3月20日 要綱第4号

(令和4年9月6日施行)