○蔵王町優良繁殖牛生産改良推進補助金交付要綱
平成27年3月20日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 優良繁殖牛の生産改良に資するため、繁殖牛農家に対し和牛改良に要する経費について、予算の範囲内において蔵王町優良繁殖牛生産改良推進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有する個人、団体及び事業者で、次の要件を満たす者とする。
(1) 町内で和牛の繁殖雌牛を飼養している者
(2) 和牛の改良を目的とし、和牛の生産を行った者
(補助対象経費及び補助率)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費並びに補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率等 |
1月1日から12月31日までに町内で生産された子牛に係る精液代 | 1/2以内 (出産1回当たり1,000円限度) |
1月1日から12月31日までに町内で生産された子牛に係る受精卵の購入代等 | 出産1回当たり1,000円 |
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 繁殖牛人工授精・受精卵移植証明書(様式第2号)
(2) 対象子牛の個体識別情報がわかるもの
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年1月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。