○蔵王町優良素牛導入補助金交付要綱
平成27年3月20日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 優良素牛の町内保留に資するため、町内の畜産農家が出荷した和牛を導入した農家に対して、予算の範囲内において蔵王町優良素牛導入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有する個人、団体及び事業者で、次の要件を満たす者とする。
(1) 町内で和牛を飼養している者
(2) 県内の家畜市場を通じ、町内の別の農家が出荷した和牛を購入した者
(交付対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金額 |
町内の農家が出荷した和牛の購入代 | 50,000円/1頭 (1経営体あたり年間2頭限度) |
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 和牛購入に係る領収書の写し
(2) 対象和牛の個体識別情報がわかるもの
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第7号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。