○蔵王町機構集積協力金交付要綱
平成27年3月20日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2に基づき、担い手への農地の集積・集約化を加速するため、農地中間管理機構を通じた農地の集積・集約化に協力する地域・個人に対し、機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象事業等)
第2条 協力金の交付対象となる事業、事業の内容、協力金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、次のとおりとする。
(1) 地域集積協力金交付事業 実施要綱別記2第4の3のとおり
(2) 経営転換協力金交付事業 実施要綱別記2第5の3のとおり
(3) 耕作者集積協力金交付事業 実施要綱別記2第6の3のとおり
(交付申請)
第4条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、別表に定める交付申請手続に従い、町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。
(協力金の返還)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 実施要綱別記2第5の5又は第6の5に該当する場合
(2) 交付申請時に誓約した内容に違反した場合
2 町長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第8条 町長は、事業の適切な実施状況及び事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入検査を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(蔵王町農地集積協力金交付要綱の廃止)
2 蔵王町農地集積協力金交付要綱(平成25年蔵王町要綱第9号)は、廃止する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
交付対象事業 | 事業の内容 | 交付対象者 | 交付申請手続 |
地域集積協力金交付事業 | 実施要綱第3の2の(1)及び実施要綱別記2第3の1のとおり | 地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構に貸し付けた地域であり、かつ実施要綱別記2第4の1から3の要件を満たす地域において、協力金の使途に係る関係者や関係機関との話し合い等により、協力金を申請することを認められた者 | 交付対象者は、「地域集積協力金交付申請書(様式第1号)」を作成し、記載内容を証する書類を添付の上、別に定める期日までに町長に提出するものとする。 |
経営転換協力金交付事業 | 実施要綱第3の2の(2)及び実施要綱別記2第3の2のとおり | 実施要綱別記2第5の1から2のとおり | 実施要綱別記2第5の4の(1)のとおり |
耕作者集積協力金交付事業 | 実施要綱第3の2の(3)及び実施要綱別記2第3の3のとおり | 実施要綱別記2第6の1から2のとおり | 実施要綱別記2第6の4の(1)のとおり |