○蔵王町有害鳥獣解体場の設置及び管理運営等に関する条例

平成27年3月20日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、蔵王町有害鳥獣解体場(以下「解体場」という。)の設置及び管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置並びに名称及び位置)

第2条 町は、有害鳥獣による農作物への被害軽減のために捕獲した野生鳥獣の解体処理作業の迅速化及び省力化を図るため、解体場を設置する。

2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

蔵王町有害鳥獣解体場

蔵王町遠刈田温泉字東集団11番地1

(解体場の使用範囲)

第3条 解体場を使用して解体できる鳥獣は、町が行う次の事業により、町内で捕獲されたものに限る。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 有害鳥獣及び個体数調整の捕獲に関する事業

(2) 蔵王町鳥獣被害対策実施隊が実施する事業

(休業日)

第4条 解体場の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

(使用時間)

第5条 解体場の使用時間は、午前8時30分から午後7時までとする。ただし、施設の管理運営上支障がないと町長が認める場合は、この限りではない。

(使用者)

第6条 解体場を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、当該年度において蔵王町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)に任命された者とする。

(使用の届出)

第7条 使用者は、解体しようとする個体を搬入する際、予め町長に届け出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する権利を他のものに譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 使用目的以外に使用しないこと。

(3) 現状を変更しないこと。

(使用の停止等)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、解体場の使用を停止又は禁止する。

(1) 隊員の資格を失ったとき。

(2) 使用に関する町の指示に従わないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、公益上又は管理上不適当と認めたとき。

2 町は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、解体場の使用を終えたとき又は使用を停止されたときは、直ちに施設の清掃を行い、清潔な状態に回復して返還しなければならない。

2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用料)

第11条 解体場の使用料は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者が故意又は過失により、施設又は設備を破損したときは、その損害を弁償しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、特別の事情があると認めたときは、その損害に対する賠償の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、解体場に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

蔵王町有害鳥獣解体場の設置及び管理運営等に関する条例

平成27年3月20日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)