○蔵王町上下水道事業コンビニエンスストア収納事務委託取扱規程
平成27年3月20日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第26条の4の規定に基づき、蔵王町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)において取り扱う水道料金、公共下水道使用料の収納の事務(以下「収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部及び料金収納代行サービス会社(以下「コンビニ本部等」という。)に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託基準)
第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる基準に該当し、かつ、適当と認めるコンビニ本部等に収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより上下水道事業の収入の確保及び納入義務者等の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 収納事務を遂行するのに十分な意思と能力を有すること。
(3) 収納された公金の保管が安全であると認められること。
(委託契約)
第3条 管理者は、収納事務をコンビニ本部等に委託するときは、契約期間、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、当該業務を受託する者(以下「受託者」という。)と契約を締結するものとする。
(告示及び公表)
第4条 管理者は、収納事務をコンビニ本部等に委託したときは、政令第26条の4第1項の規定により、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称)
(2) 収納できる公金の範囲
2 管理者は、政令第26条の4第1項の規定により、前項に掲げる事項のうち、必要な内容を広報その他納入義務者の見やすい方法で公表するものとする。
(受託者の届出義務)
第5条 受託者は、契約内容に変更が生じたときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(公金の収納方法)
第6条 収納事務を受託したコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)は、直営店及びフランチャイズ等契約をしている加盟店において管理者の発行する納入通知書に基づき、公金を現金で収納しなければならない。
2 コンビニ本部は、公金を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納入者に交付しなければならない。
(公金の振込方法)
第7条 コンビニ本部は、収納した公金を、速やかに、管理者から収納事務を受託した料金収納代行サービス会社(以下「収納代行会社」という。)の指定した金融機関口座に振り込まなければならない。
2 収納代行会社は、前項の規定により収納した公金を、管理者があらかじめ指定する期日までに、蔵王町上下水道事業出納取扱金融機関の蔵王町上下水道事業の口座に振り込まなければならない。
3 収納代行会社は、前項の規定により収納した公金の振込みをするときは、その都度、振込内容を示す収納データを配信し、かつ、振込内容を示す報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 受託者は、収納事務を遂行するにあたり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た情報を、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても、同様とする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。