○蔵王町被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成26年9月10日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成26年2月の大雪により被害を受けた農林業者に対し、農林産物の生産に必要な施設の復旧及び被害施設の撤去等を支援するため、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、平成25年度被災農業者向け経営体育成支援事業及び平成26年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成25年度の大雪)(平成26年3月28日付け25経営第3950号農林水産省経営局長通知)及び農業経営対策地方公共団体事業費補助金交付要綱(平成25年6月5日施行)に基づき、予算の範囲内において蔵王町被災農業者向け経営体育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、平成26年2月の大雪により農産物の生産に必要な施設等が被害を受けた農林業者又は法人(以下「農業者等」という。)であって、今後も引き続き町内で農業経営を継続する農業者等とする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 この補助金の交付の対象となる経費並びに補助率は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助金に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請の内容が事業の目的及び内容に適合しているか等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、補助金変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けるものとする。ただし、経費の配分の変更において事業費又は事業量の2割を超えない場合は、この限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては補助金事業中止(廃止)申請書(様式第4号)により町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けること。

(状況報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、町長から要求があった場合は、事業の遂行状況について報告するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、その補助事業を完了したときは、その日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを減額して報告しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第9条 第4条第2項ただし書の規定により、補助金に係る消費税等相当額が明らかでないまま交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

2 補助事業者は、補助金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合、又は補助金に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況について、補助金の額の確定の日の翌年6月10日までに、同様式により町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、事業の成果が補助金の交付決定内容に適合すると認めたときは、交付額を確定し、補助金額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第11条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いの方法により交付することができるものとし、交付額の上限は交付決定額の8割以内とする。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(財産の管理等)

第12条 補助事業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、町長の承認を受けずに、取得財産等を補助金の交付の目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

2 町長は、取得財産等を処分すること又は実施要綱別記2の第1の7の(2)の手続きにより収入があったときは、補助事業者にその収入の全部又は一部を納付させることがある。

(帳簿及び書類の保存)

第14条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から取得財産等の処分制限期間まで保存しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度予算に係る補助金に適用する。

2 この要綱は、次年度以降の各年度において当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象経費

補助率

蔵王町被災農業者向け経営体育成支援事業

(1) 被災した農産物生産に係る施設の撤去に要する経費

1/2以内

1/4以内

1/4以内

(2) 被災した農産物生産に係る施設の再建及び復旧等に要する経費

1/2以内

1/5以内

1/5以内

※ ただし、(1)の町の補助率により算定される金額に1円未満の端数が生じたときは、1円に切り上げ、1/4を超えることができる。

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蔵王町被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成26年9月10日 要綱第18号

(令和4年9月6日施行)