○蔵王町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成26年6月20日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、民間事業者等に対して地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「交付金交付要綱」という。)及び補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象は、交付金交付要綱に係る交付決定に基づき事業を実施する民間事業者等とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、交付金交付要綱第5の規定によるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、原則として1事業あたり5,000万円を超えないものとし、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第6条 町長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、町長から要求があった場合は、事業の遂行状況について報告するものとする。

(事業計画変更等の承認)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域経済循環創造事業補助金変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象総額の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合。

 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合。

(3) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(4) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項に基づく申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書等の審査を行い、補助対象事業が補助金の決定内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域経済循環創造事業補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項において確定をしようとする補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の支払)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、地域経済循環創造事業補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第12条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(事業完了後の事業実施状況報告)

第13条 町長は、補助事業の効果を確認するため、必要な範囲内において、補助事業者に対し、補助事業の実施により取り組んでいる事業の実施状況について報告を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成26年6月20日 要綱第15号

(平成26年6月20日施行)