○東日本大震災の被災者に対する平成26年4月1日以降の蔵王町介護保険利用者負担額の免除に関する要綱
平成26年3月31日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 町は、東日本大震災により被害を受けた蔵王町介護保険の被保険者に対して、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び介護保険施行規則(平成11年厚生労働省令36号。以下「省令」という。)第83条の規定並びに法第60条及び省令第97条の規定により利用者負担額の免除を行うものとし、平成26年4月1日以降の取扱いについては、この要綱に定めるところによる。
(1) 東日本大震災 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「法律」という。)第2条第1項に規定する災害をいう。
(2) 利用者負担額 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例に係る利用者負担額相当額をいう。
(3) 住民税非課税世帯 当該年度の4月から6月までについては前年度、それ以降については当該年度において介護保険被保険者の世帯全員の住民税が非課税の世帯をいう。
(免除の要件)
第3条 利用者負担額の免除を受けることができる者は、住民税非課税世帯の被保険者で、次の各号のいずれかの要件に該当する者とする。
(1) 東日本大震災による住家のり災の程度が全壊又は大規模半壊と認められるもの
(2) 東日本大震災による住家のり災の程度が半壊で、その住宅をやむを得ず解体したもの
(3) 東日本大震災により主たる生計維持者が死亡又は行方不明となったもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、それらに準ずる者として町長が認めたもの
(適用期間)
第4条 利用者負担額の免除は、前条に規定する者が平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に受けた居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等について適用するものとする。
(申請等)
第5条 利用者負担額の免除を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、介護保険利用者負担額免除申請書(様式第1号)に免除の要件を満たすことを証明するため関係書類を添えて町長に提出することにより、免除の申請を行うものとする。
2 町長は、免除の承認を決定したときは、免除を承認した者に対して介護保険利用者負担額免除証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(利用者負担額の還付)
第6条 前条の規定による免除の承認を受けた者は、適用期間内に既に利用者負担額を介護サービス事業者等に対して支払っている場合は、当該利用者負担額の還付を受けることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、利用者負担額の免除に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第9号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第4号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。