○東日本大震災の被災者に対する平成26年4月1日以降の蔵王町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱
平成26年3月31日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 町は、東日本大震災により被害を受けた蔵王町国民健康保険の被保険者に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第2号の規定により一部負担金の免除を行うものとし、平成26年4月1日以降の取扱いについては、この要綱に定めるところによる。
(1) 東日本大震災 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「法律」という。)第2条第1項に規定する災害をいう。
(2) 一部負担金 法第36条第1項に規定する療養の給付に係る一部負担金、法第53条第1項に規定する保険外併用療養費に係る一部負担金相当額及び法第54条の2第1項に規定する訪問看護療養費に係る一部負担金相当額をいう。
(3) 住民税非課税世帯 当該年度の4月から7月までについては前年度、それ以降については当該年度において国民健康保険の被保険者(擬制世帯主も含む。)の全ての住民税が非課税の世帯をいう。
(免除の要件)
第3条 一部負担金の免除を受けることができる者は、住民税非課税世帯の被保険者で、次の各号のいずれかの要件に該当する者とする。
(1) 東日本大震災による住家のり災の程度が全壊又は大規模半壊と認められるもの
(2) 東日本大震災による住家のり災の程度が半壊で、その住宅をやむを得ず解体したもの
(3) 東日本大震災により主たる生計維持者が死亡又は行方不明となったもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、それらに準ずる者として町長が認めたもの
(適用期間)
第4条 一部負担金の免除は、前条に規定する者が平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に受けた療養について適用するものとする。
(申請等)
第5条 一部負担金の免除を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号)に免除の要件を満たすことを証明するため関係書類を添えて町長に提出することにより、免除の申請を行うものとする。
2 町長は、免除の承認を決定したときは、免除を承認した者に対して国民健康保険一部負担金免除証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(一部負担金の還付)
第6条 前条の規定による免除の承認を受けた者は、適用期間内に既に一部負担金(高額療養費及び公費負担医療の支給を受けている場合は、当該支給額を控除した額)を保険医療機関等に対して支払っている場合は、当該一部負担金の還付を受けることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の免除に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。