○JAみやぎ仙南豪雪等災害応急資金利子補給金交付要綱

平成26年3月20日

要綱第9号

(目的)

第1条 町は、平成26年2月から4月までの豪雪及び暴風等(以下「豪雪等」という。)により災害を受けた組合員(以下「組合員」という。)に対し、農業経営の安定及び再建を図るため、JAみやぎ仙南豪雪等災害応急資金(以下「災害応急資金」という。)を貸し付けるJAみやぎ仙南(以下「農協」という。)に対し、予算の範囲内において豪雪等災害応急資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(貸付対象者)

第2条 農協が組合員に貸し付ける災害応急資金の貸付対象者は、次のいずれかを満たす者とする。

(1) 豪雪等災害の発生に伴い、ハウス等の崩壊及び農畜産物への被害を受けた個人及び法人で、個人にあっては、貸付時の満年齢が20歳以上であり、最終償還時の満年齢が70歳以下であること。ただし、最終償還時の年齢が70歳以下の配偶者又は同居する子弟(将来同居する見込みの地区外居住者を含む。)が連帯債務者となる場合はこの限りではない。

(2) 前号と同様の被害を受け、農協がその被害を認めた組織等

(貸付条件)

第3条 農協が組合員に貸し付ける災害応急資金の使途及び貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 災害応急資金の使途は、円滑な農業経営に必要な資金等(運転資金を含む。)とする。

(2) 貸付限度額は、500万円とし、設備・備品等の修理等については見積書額又は被害算定額、運転資金については農協が発行する被害算定額の範囲内であって、年間経費の50%を限度とする。

(3) 貸付期間は5年以内(据置期間1年以内)とする。

(4) 貸付利率は、無利子とする。

(利子補給の契約)

第4条 農協が災害応急資金を貸し付けるときは、事前に当該貸付についての利子補給契約をJAみやぎ仙南豪雪等災害応急資金利子補給契約書(様式第1号)により、町長と締結するものとする。

(借入申込)

第5条 災害応急資金を借り入れようとする個人及び法人は、農協が定めるJAみやぎ仙南豪雪等災害応急資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)を農協に提出するものとする。

2 災害応急資金の借入申込期限は、平成26年9月30日までとする。

(利子補給承認申請等)

第6条 前条第1項の借入申込書を受理した農協は、その内容を審査し、貸し付けることが適当と認めた場合は、JAみやぎ仙南豪雪等災害応急資金利子補給承認申請書(様式第2号。以下「承認申請書」という。)に借入申込書を添えて、町長に提出するものとする。

2 承認申請書の提出期限は、平成26年10月15日までとする。

(利子補給の承認)

第7条 町長は、前条の承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給することが適当と認めた場合は、JAみやぎ仙南豪雪等災害応急資金利子補給承認通知書(様式第3号)により農協に通知するものとする。

2 前項の審査により利子補給が不適当と認めたときも、その旨を承認通知の例により通知するものとする。

(貸付実行等)

第8条 農協は、利子補給承認後直ちに貸し付けを完了するものとする。

2 農協は、災害応急資金の貸し付けを行った場合は、遅滞なくJAみやぎ仙南豪雪等災害応急資金貸付実行報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(繰上償還及び延滞の報告)

第9条 農協は、償還期間中に繰上償還並びに延滞の発生及び解消があったときは、直ちにJAみやぎ仙南豪雪等災害応急資金繰上償還・延滞報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(利子補給の交付期間)

第10条 利子補給の交付期間は、豪雪等災害応急資金の貸付期間とする。

(利子補給率)

第11条 利子補給率は、年0.5%とする。

(利子補給金の額)

第12条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)前条に規定する利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。

(利子補給金の交付申請)

第13条 利子補給を受けようとする農協は、JAみやぎ仙南豪雪等災害応急資金利子補給金交付申請書(様式第6号。以下「交付申請書」という。)にJAみやぎ仙南豪雪等災害応急資金明細書(様式第7号)を添えて、前条の期間の翌年の1月31日までに町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付決定)

第14条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金の交付が適当と認めた場合は、利子補給金交付指令書(様式第8号)を交付する。

(利子補給金の返還)

第15条 町長は、この要綱に違反する事実が発生した場合は、利子補給を打ち切り、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、災害応急資金の利子補給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年3月10日から適用する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

JAみやぎ仙南豪雪等災害応急資金利子補給金交付要綱

平成26年3月20日 要綱第9号

(令和4年9月6日施行)