○蔵王町学校事務支援室運営規程
平成26年2月19日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、蔵王町立学校の管理に関する規則(昭和32年蔵王町教育委員会規則第1号)第18条の6第2項の規定に基づき、蔵王町学校事務支援室(以下「支援室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 支援室は、所管する学校の事務職員をもって構成する。
2 支援室の長として、グループリーダーを置く。
3 支援室の事務局をグループリーダーの勤務する学校に置き、その学校を共同実施の拠点となる共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)とする。
4 グループリーダーは、蔵王町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
5 グループリーダーは、支援室の所掌事務をつかさどる。
6 拠点校以外の学校は、共同実施連携校(以下「連携校」という。)として、拠点校と連携して共同実施の業務を行う。
(業務)
第3条 支援室は、次の業務を行う。
(1) グループリーダーに委任された事項の処理に関する業務
(2) 実施計画書等に基づく業務
(3) 事務処理の改善に関する業務
(4) 事務職員の研修に関する業務
(5) その他学校運営及び学校教育の支援に関する業務
(運営)
第4条 グループリーダーは、支援室において処理する事務とその運営について、年度当初に実施計画書を作成し、教育長に提出する。
2 グループリーダーは、実施計画書の内容を所管する学校の校長に対して説明するものとする。
3 グループリーダーは、実施計画書を変更する必要がある場合は、所管する学校の校長に報告するものとする。
4 グループリーダーは、支援室において処理した事務とその運営について、年度末に実施報告書を作成し、教育長に提出する。
(服務)
第5条 兼務を発令された事務職員は、共同実施を行う必要な範囲で、本務校の事務職員の身分を保有したまま共同実施の拠点となる拠点校及び連携校の職務に従事する。
2 学校事務支援室の職務上の監督は、拠点校の校長が行う。
3 連携校の職務上の監督は、当該校の校長が行う。
4 公文書及び個人情報を校外に持ち出す場合は、個人情報の取扱いに留意し、文書持出簿等により当該校の校長の承認を得なければならない。また、返還する場合は、校長の確認を得なければならない。
(事務処理)
第6条 支援室における事務処理は、この規程に定めるもののほか、関係法令、条例、規則等の定めるところによる。
(学校事務共同実施推進協議会)
第7条 共同実施の円滑な運営と一層の推進を図るため、学校事務共同実施推進協議会(以下「共同実施協議会」という。)を開催するものとする。
2 共同実施協議会は、教育長、校長の代表者、教頭の代表者、事務職員の代表者及び教育委員会の担当課長等で構成する。
3 共同実施協議会に会長及び事務局長を置く。
4 会長は拠点校の校長をもって充て、事務局長はグループリーダーをもって充てる。
5 会長は共同実施協議会を代表し、事務局長は会長を補佐する。
6 共同実施協議会は、共同実施に関する課題及び支援室が所管する学校の課題等について協議する。
7 共同実施協議会は、会長が招集する。
(学校事務支援室連絡会)
第8条 支援室相互の連携を図るため、学校事務支援室連絡会(以下「連絡会」という。)を開催するものとする。
2 連絡会は、事務職員の代表者及び教育委員会の担当職員で構成する。ただし、必要に応じ、共同実施協議会の会長、教育事務所の担当職員等の出席を要請することができる。
3 連絡会では、事務処理上の課題、共同実施の課題、教育行政上の課題等について協議する。
4 連絡会は、教育長が招集する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。