○蔵王町訪問入浴サービス事業実施要綱
平成25年12月20日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、蔵王町地域生活支援事業施行規則(平成18年蔵王町規則第32号)第2条第10号の規定に基づき、地域における重度身体障害者等の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持を図るとともに、その家族の身体的・精神的介護負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に居住している者で、医師が入浴可能と認め、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護サービスを受けておらず、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている在宅の者で、健康上入浴することが可能であって、かつ、自力又は家族の介助のみでは入浴できず、この事業によらなければ入浴が困難な者
(2) その他町長が特に認める者
(事業の方法)
第3条 この事業は、看護師又は准看護師若しくは介護職員が、第6条第1項の規定により、町長が入浴サービスの供与を決定した者(以下「利用者」という。)の家庭内において、訪問入浴車で入浴サービスを行う。
2 前項の入浴サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 洗髪・洗体及び洗顔
(2) 衣類の着脱に関する介助
(3) 入浴及び清拭に関する介助
(4) その他入浴及び清拭の実施に必要な指導
3 入浴サービスの回数は、利用者1人につき1週に2回程度とし、1回あたり2時間までを限度とする。ただし、利用者の身体状況等により入浴に代えて清拭を行ったときは、これを1回として計算する。
4 サービス提供時に利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、サービス提供従事者は、速やかに主治医又はあらかじめサービス提供事業者が定めた協力医療機関への連絡を行うなどの必要な措置を講じる。
(事業の委託)
第4条 この事業は、町長が適切に実施することができると認める社会福祉法人又は「民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて」(昭和63年老福第27号・社更第187号厚生労働大臣官房老人保健福祉部長・厚生省社会局長連名通知)の内容を満たす事業者(以下「事業者等」という。)に委託してこれを行うものとする。
(申請)
第5条 事業を受けようとする者は、蔵王町訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)とともに診療情報提供書及びその他町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴をする時は、1名以上の付添人が立会うこと。
(2) 利用者又は利用者が意思疎通の困難な場合は付添人が、入浴前に入浴の可否を意思表示すること。
(3) 事業者等の指示に従うこと。
(入浴の停止又は中止)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止又は中止することができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき
(3) 事業実施上支障のある行為があったとき
(4) 町外へ転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき
(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき
(費用の負担)
第9条 利用者は、事業の利用に係る経費(以下「利用料」という。)の1割の額を直接事業者等に支払わなければならない。また、訪問入浴サービス利用に伴う光熱水費・日用品費等の実費は、利用者が負担するものとする。
2 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯に属する場合にあっては、実費を除く利用料の全額を免除する。
3 利用者の属する世帯が町民税非課税であるときは、実費を除く利用料の全額を免除する。なお、この場合の世帯の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害福祉サービスの所得区分認定に準じる。
4 町長は、事業に要した費用から前各項の規定により利用者が負担する額を控除し、事業者等に支払うものとする。
(利用期間)
第10条 事業利用の有効期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。ただし、承認決定を受けた障害児が、承認を受けた日において18歳である者については、当該年度の属する3月31日までとする。
2 利用者が、有効期間満了後も引続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第5条の規定する申請を行わなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。