○蔵王町学校教育環境検討委員会設置要綱
平成25年8月22日
教委要綱第7号
(設置)
第1条 蔵王町立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校等」という。)の適正な教育環境の在り方を検討するため、蔵王町学校教育環境検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 検討委員会は、最も教育環境の整った学校教育の実現を図るため、教育委員会の諮問に応じ、学校等の適正配置、通学区域、その他学校等が抱える将来的な課題を検討し、提言や意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 小中学校長、幼稚園長
(3) 児童、生徒及び園児の保護者
(4) 地域及び関係団体の代表者
3 地域や保護者の意向を把握するために、小学校の学区ごとに地区委員会を設置し、その運営については別に定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第2号の委員の転任の場合は後任者を委嘱し、任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の委嘱された後、最初の会議は、教育長が招集する。
2 検討委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(謝礼金)
第7条 委員には予算の範囲内で謝礼金を支給することができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成25年公布の日から施行する。