○蔵王町未熟児養育医療事務取扱要綱
平成25年9月5日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療(以下「養育医療」という。)の給付の取扱いについて、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 養育医療給付の対象は、蔵王町に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
2 前項における「住所を有する」とは、民法第22条の規定を準用する。ただし、住所がないか、若しくは明らかでないもの又は日本の国外に住所を有するものについては、民法第23条又は民法第24条の規定による居所等をもって住所とみなす。
3 法第6条第6項に規定する諸機能を得るに至っていないものとは、次の各号のいずれかの症状等を有している場合をいう。
(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状等を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄疸
(ア) 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(養育医療給付の申請)
第3条 養育医療の給付の申請を行う者は、未熟児の保護者(以下「申請者」という。)とし、この場合における「保護者」とは、法第6条第4項で定める親権を行う者、後見人その他の者で、未熟児を現に監督する者をいう。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 世帯調書に記載された者の住民税額等を証明する書類(市町村民税課税証明書、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書等)
(養育医療給付の決定)
第4条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書等関係書類の内容を審査するとともに、養育医療の給付の可否を決定するものとする。
2 町長は、給付を決定したときは、養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、当該医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 医療券の交付を行うときは、受給者番号を付番する。その付番方法は別表第1のとおりとする。
4 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による当該医療開始日から当該医療の終了予定日までとする。
5 町長は、医療券を申請者に交付するときは、その取扱い費用の負担等について説明の上交付するものとする。
6 町長は、給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(医療の継続)
第5条 医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要のある場合、申請者は当該医療券の有効期間内に養育医療継続の申請を行わなければならない。
(1) 養育医療給付申請書
(2) 養育医療意見書
(指定養育医療機関の変更)
第6条 医療券の有効期間内に、やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合は、申請者は新たに申請を行わなければならない。
(1) 養育医療給付申請書
(2) 転院先の医療機関の医師が記載した養育医療意見書
(3) 転院元の医療機関の医師が記載した、転院を必要とする理由が記載された証明書
(4) 既に交付を受けている医療券
(記載事項等の変更)
第7条 申請書の記載事項等に変更が生じたときは、申請者は養育医療申請事項等変更届(様式第6号)に既に交付を受けている医療券及び変更事項が確認できる書類を添えて届出するものとする。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、医療券の訂正等必要な措置を講ずるものとする。
(医療券の再交付)
第8条 医療券を紛失又はき損した場合は、申請者は養育医療券再交付申請書(様式第7号)により再交付の申請を行うことができる。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、医療券を再交付するものとする。この場合、医療券の右上に「再交付」と記載することとし、3回目以降はその回数も記入することとする。
(医療の給付)
第9条 医療の給付は、医療券を指定養育医療機関に提出して受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合は、取りあえず医療を行い、その理由がなくなった後、速やかに、医療券を提出させるものとする。
2 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合に限り、現物給付に代えて、その費用を支給することができる。
3 給付の範囲は、法第20条第3項に規定するものとする。
(移送又は看護)
第10条 移送は、指定養育医療機関への入院又は医師が特に必要と認めた場合に限り、その経路について必要とする最小限度の実費について支給承認するものとする。なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても対象とする。
2 移送費又は看護料の支給を受けようとする申請者は、移送承認申請書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(医療券の返納)
第11条 養育医療の給付を受けている者が次の各号のいずれかに該当した場合は、申請者は速やかに医療券を町長に返還しなければならない。
(1) 医療券の有効期間が満了したとき。
(2) 給付が終了し、又は中止の決定があったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 蔵王町外に居住地を変更したとき。
(5) その他、養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
(診療報酬)
第12条 町は、医療機関に対し支払う診療報酬の審査及び支払いに関する事務について、宮城県社会保険診療報酬支払基金及び宮城県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(費用の徴収)
第13条 町長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、法第20条の規定による措置に要した費用を、当該措置を受けた未熟児又はその扶養義務者(当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該未熟児を扶養している者のうち、民法第877条第1項に規定する父母等の直系血族及び兄弟姉妹並びに同条第2項の規定により裁判所が扶養義務を負わせた叔父等の3親等内の親族をいう。以下同じ。)から徴収する。
2 町長は、前項の規定により提出された書類により、変更に関する事由が生じた日の属する月の翌月(当該変更が生じた日が月の初日である場合はその月)分からの徴収月額を再認定するものとする。
(徴収月額の減免)
第15条 災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加がある場合には、認定した徴収月額の全部又は一部を減免することができる。
(医療保険各法等との関連)
第16条 医療保険各法による医療の給付と養育医療の給付との関係は、その未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第29号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第3条 この要綱の施行の際、第2条の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の蔵王町個人情報保護事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の蔵王町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の蔵王町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の蔵王町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の蔵王町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱及び第6条の規定による改正前の蔵王町未熟児養育医療事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町未熟児療育医療事務取扱要綱の規定は、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町未熟児療育医療事務取扱要綱の規定は、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和3年要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町未熟児養育医療事務取扱要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第2(第13条関係)
(単位:円)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | 市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。) 基準月額×その月の入院期間/その月の実日数 (3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 5 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 6 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。 7 医療券の有効期間中に、7月1日を経過した時又は認定の基礎となる扶養義務者の市町村民税額等に変動が生じた場合は、世帯階層区分の再認定を行い、変動が生じた日の属する月の翌月(7月1日を経過したときにおいては7月、当該変動が生じた日が月の初日である場合はその月)から適用する。 |