○蔵王町立学校の児童生徒に係る出席停止の命令手続きに関する要綱

平成25年6月1日

教委要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項及び蔵王町立学校の管理に関する規則(昭和32年蔵王町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第10条の2第3項の規定に基づき、児童生徒に係る出席停止の命令に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「児童生徒」とは、蔵王町立小・中学校に在籍する者をいう。

(校長の具申)

第3条 校長は、児童生徒が法第35条第1項各号に規定する行為を繰り返し行うなど、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める場合で、当該児童生徒又は当該児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)に対して学校が行う指導において、学校内秩序を回復することができないと判断したときは、当該児童生徒の出席停止(以下「出席停止」という。)について蔵王町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に出席停止に関する意見具申書(様式第1号)を提出するものとする。

(意見の聴取)

第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合には、あらかじめ保護者に対して、意見の聴取のための手続きを執らなければならない。

(意見聴取の通知)

第5条 教育委員会は、保護者からの意見の聴取を行うに当たって、意見聴取に係る通知書(様式第2号)により保護者に通知する。

(出席停止の決定)

第6条 教育委員会は、出席停止の決定をするときは、校長の具申及び保護者からの意見の聴取内容等を十分に参酌し、これを行う。

2 出席停止の期間は、出席停止を命じる目的に照らし、可能な限り短い期間とする。

3 教育委員会は、出席停止の決定をしたときは、保護者に対し、出席停止決定通知書(様式第3号)を交付する。

(出席停止期間変更に伴う具申)

第7条 校長は、教育委員会に出席停止期間中の当該児童生徒の状況を随時報告するものとする。

2 校長は、出席停止期間の短縮又は延長が必要と判断した場合は、教育委員会に出席停止期間変更に関する意見具申書(様式第4号)を提出するものとする。

(出席停止期間変更等)

第8条 教育委員会は、出席停止期間中においても改心が見られず、登校後も問題を起こし、他の児童生徒の教育が妨げられると判断されるときは、出席停止期間を延長することができる。また、出席停止期間中に改心が見られ、他の児童生徒への教育の妨げとならないと判断されるときは、出席停止期間を短縮することができる。

2 出席停止期間の短縮及び延長についての保護者への通知は、出席停止期間変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

(令和4年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町立学校の児童生徒に係る出席停止の命令手続きに関する要綱

平成25年6月1日 教育委員会要綱第6号

(令和4年9月29日施行)