○蔵王町食育推進ネットワーク会議設置要綱
平成25年6月11日
要綱第28号
(設置)
第1条 食育に関する活動を行う関係機関・団体が一体となり、蔵王町における総合的な食育の推進及び普及を図ることを目的とし、蔵王町食育推進ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 食育に係る啓発及び普及に関すること。
(2) 食育に係る情報の収集及び提供に関すること。
(3) 食育推進活動の支援に関すること。
(4) その他食育の推進に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 ネットワーク会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 民間諸団体の代表者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他食育の推進に関し必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 ネットワーク会議に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、ネットワーク会議を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 ネットワーク会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後、最初の会議は町長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明や意見を聴くことができる。
(謝礼金)
第7条 委員には予算の範囲以内で謝礼金を支給することができる。
(庶務)
第8条 ネットワーク会議の庶務は、保健福祉課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、委員長がネットワーク会議に諮って別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。