○蔵王町環境基本計画策定庁内検討委員会設置要綱
平成25年4月25日
要綱第25号
(設置)
第1条 蔵王町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)の策定に当たり、蔵王町環境基本計画策定庁内検討委員会(以下「庁内検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内検討委員会は、環境基本計画の策定に関し、必要な事項について調査及び検討する。
(組織)
第3条 庁内検討委員会は、副町長、総務課長、まちづくり推進課長、環境政策課長、会計管理者、町民税務課長、保健福祉課長、子育て支援課長、農林観光課長、建設課長、上下水道課長、蔵王病院事務長、教育総務課長、生涯学習課長、スポーツ振興課長をもって構成する。
2 委員が会議に出席できないとき及び会長が必要があると認めたときは、他の職員を会議に出席させることができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、環境基本計画が策定されるまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 庁内検討委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、副町長とし、副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
3 委員長は、庁内検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 庁内検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第7条 庁内検討委員会の庶務は、環境政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、庁内検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。